終業時間外(残業)での休憩について
14時終業時間で昼休みを90分に設定している業務があります。(就業時間は7.5時間)。本来であれば14時までに90分のお休みを取れればよいのですが、業務の都合により、取得できない場合「残業時間」として認めてきた過去があります。時間管理を見直し、必ず90分昼休みを取得するように指導したところ、残業時間となる16時から30分お昼休みを取得し、16時32分に退社するケースが発生しました。このとき、16時からのお昼休みの取得は認められない、という理解で正しいでしょうか?(昼休みを取得するように指示をだしたのは会社であり、従業員はそれに従っただけなのですが、従業員に非が発生するのでしょうか?)
投稿日:2024/04/08 15:16 ID:QA-0137369
- zyxさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
昼休みを取得するように指示をだしたのは会社であり、従業員はそれに従っただけなのですが、
ということであれば、当然ながら従業員に非は発生しません。
このような時間に休憩を命じた会社に落ち度があります。
休憩は、労働時間の間に取るものですし、
2分残業したのかどうかわかりませんが、労働時間管理もしていないということになります。
投稿日:2024/04/08 18:33 ID:QA-0137381
相談者より
ご多忙の折、回答を頂きましてありがとうございます。
難しいところなのですが、会社側は労働時間内に休憩を取得する方針であり、終業時間後に取得するように指示を出していない、となれば従業員に非が発生するのでしょうか?
投稿日:2024/04/09 09:03 ID:QA-0137393参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
なぜ本事例で昼休みが認められないのかわかりません。就業時間中に、会社指定通りの求刑取得となっていない、別時刻に指示しているなど、合理的に社員の問題を証明する責任が会社にあります。
非常に複雑な勤務形態であれば、誰がやってもミスリードや取り違えのないような制度とする責任も会社です。勤怠管理や休憩時間など、しっかり制度設計の上で、それでも従わない、社員に非のある場合は指導など懲戒することになるでしょう。
投稿日:2024/04/08 19:03 ID:QA-0137384
相談者より
お忙しいところ、回答を頂きましてありがとうございます。会社側は別時刻に休憩を取得するようにとの指示は出していないため、このような事態になってしまうと、従業員に非が発生するのか、が難しいと思い、ご相談差し上げた次第です。
これをきっかけに制度の見直しにつなぐことができるように、働きかけたいと考えています。
投稿日:2024/04/09 09:06 ID:QA-0137394大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員は会社の指示に従い昼休みをとっただけに過ぎず、非はありません。
本来、休憩時間は労働時間の途中で与えなければならないものとされており、休憩時間の置かれる位置までは規制されてはいませんが、労働時間の途中であることを要するため、始業・終業時刻に接着して与えることはできないというのが、法の趣旨でもあります。
労基法34条1項は、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中で与えなければならない」と規定しており、かつ、これは強行法規であるため、業務の都合で休憩を取得できない場合は休憩時間分を「残業時間」として処理してもよいとする発想は労基法にはありませんので、その点はよく留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2024/04/09 08:11 ID:QA-0137387
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務の都合で休憩が取得出来なかったとすれば、会社側に責任がございますので、残業扱いとされるのは当然の措置になります。
そして、休憩は性質上労働時間の間で取得されるべきといえますが 7.5時間労働の場合ですと法令基準を上回る45分間の休憩につきましては、やむを得ない場合16時から取得される事も可能といえます。
いずれにしましても、従業員の調整に任せるのではなく、就業時間内にきちんと休憩が取得出来るよう会社側で業務運営の改善をされる事が必要です。
投稿日:2024/04/09 18:28 ID:QA-0137419
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