休憩未取得時の対応
いつもお世話になっております。
休憩未取得時の対応について、教えてください。
6時間を超過するような勤務時間の者には、休憩を取得するよう指示を出しているのですが、業務繁忙により、実際には取得できなかった日があったと申告されました。
その場に管理者が居ない状況のため、業務調整の指示がその場では出せません。
また、該当者は月給制です。
このような場合は、休憩未取得分は時間給を支給しなければならないでしょうか。
投稿日:2017/04/05 07:59 ID:QA-0069984
- 学童労務さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務繁忙により実際に労働していたという事であれば当然に時間分の給与支払が必要といえます。
但し、このような法令違反が繰り返されることは当然ながら認められません。管理者が不在というのは全く理由になりませんので、御社事情を踏まえた上で現場管理の在り方を今一度きちんと社内で検討されるべきといえます。
投稿日:2017/04/05 09:51 ID:QA-0069989
相談者より
いつも的確な回答をありがとうございます。現場管理方法を検討します!
投稿日:2017/04/05 18:54 ID:QA-0069994大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休憩未取得でも実労働に賃金の支払は必要
▼ 厳密に云えば、45分の休憩がない違法状態での時間外労働ですが、実働は実働、依って実時間相当の賃金支払いは必要です。
▼ 以下、私見ですが、殆どの中小企業では、始業時に、今日は6時間以内に終業できるか否かの判断、6時間半になりそうだからといって、5時間半経過した時点で仕事を中断、上司の許可を取り、45分だけ休憩して、1時間だけの仕事を再開するといった就労形態は、理屈上はともかく、極めて非実態的です。上司不在を含め、許可取得だけで、10~20分は軽く飛んでしまいます。
▼ 6時間半の実労働に、5時間半経過後、慌てて、45分休憩を強制的に与えることが、労働者保護の観点から、どれだけの効果があるのでしょうか? 6時間半就労後、30分の超過勤務手当を貰ってさっさと帰宅する法が余程、労働者利益の保護になると思いますが、罰則対象に該当する違法行為故、回答としては禁句です。以上は。独り呟きです。
投稿日:2017/04/05 12:21 ID:QA-0069992
相談者より
回答ありがとうございます。
全くの同感です。…が、管理方法について、検討したいと思います。
投稿日:2017/04/05 18:56 ID:QA-0069995大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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