昼休みの一斉取得の見直しについて
お世話になっております。
現在コロナの影響で、昼休みの休憩時間をずらして取得させるようになっていますが、この場合、労使協定や就業規則の見直しは必要になるのでしょうか?今後コロナが収束した場合には元通り一斉の休憩時間の取得とする予定です。
投稿日:2021/06/07 13:37 ID:QA-0104222
- STRIKEさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一斉休憩の適用が除外されている業種でなければ、
労使協定を締結する必要があり、
その中で、対象者、どのような与え方にするかを明示してください。
なお、この労使協定は労基署への届け出義務はありません。
投稿日:2021/06/07 16:44 ID:QA-0104230
相談者より
ご回答ありがとうございます。
業種としては一斉休憩の適用対象なので、必要かと思っていましたが、以下のご回答いただいた先生との回答が異なるため、労使協定がどちらなのかが曖昧です。
投稿日:2021/06/09 08:28 ID:QA-0104324参考になった
プロフェッショナルからの回答
原則
杓子定規に法律を解釈するなら休憩時間変更は、就業規則変更・意見聴取・就業規則の届出・周知が必要です。
コロナ対応という特別な環境であり、社員にとってもメリットがあるものであるため、あくまで臨時と割り切るかどうか、法的には必要とまでしかお答えできません。
投稿日:2021/06/07 18:06 ID:QA-0104242
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社員にとっては柔軟に対応されているため、メリットがあるように思います。
投稿日:2021/06/09 08:37 ID:QA-0104325参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、例えば感染拡大下における短期間限定の臨時対応でしたら、そこまでの必要性はないものといえるでしょう。
但し、終了が明確に見通せず長期化も視野に入るようでしたら、こうした状況下での措置としまして就業規則にも定められるべきといえます。尚、休憩時刻につきましては労使協定の締結対象事項ではございませんので、協定に具体的な時刻の定めがある場合を除き協定の見直しは不要です。
投稿日:2021/06/07 23:15 ID:QA-0104250
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社の見解としては、労使協定や就業規則変更は不要との認識です。しかしながら、上記回答いただいた先生は必要とあったりしますので、どちらで対応すべきか迷ってしまいます。当然するに越したことは無いと思っています。
投稿日:2021/06/09 08:39 ID:QA-0104326参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
労使協定の件ですが、休憩時刻をずらすだけであれば回答の通り協定の見直しは不要です。但し、時刻をすらすだけではなく、一斉付与自体を止めるという事であれば協定の締結が必要となります。
投稿日:2021/06/09 22:22 ID:QA-0104356
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/06/10 08:42 ID:QA-0104373大変参考になった
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