長期出張者の36協定摘要および代表者選出について
いつも参考にさせていただいております。
タイトルの件ですが、現在、事業所A所属の従業員が事業所Bへ長期出張しています。(指揮・管理は事業所Bにて行っています)
36協定において、どちらの事業所の協定が適用となるのでしょうか。
また、事業所Bの協定が適用となる場合、従業員代表の選出において、この従業員を事業所Bの代表者とすることは可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/29 16:31 ID:QA-0137089
- 事務員さんさん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所属であるAです。
また、所属がAなのにBが管理というのは矛盾があります。
最終的にはAに報告しているのではないでしょうか。
参考のケースで
派遣も指揮命令は派遣先ですが、36協定は派遣元となります。
投稿日:2024/03/29 19:44 ID:QA-0137106
相談者より
参考になりました!ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/01 15:27 ID:QA-0137146大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、指揮命令が事業所B側で行われているという状況でしたら、法令上厳格にいえば出張ではなく出向に当たるものといえます。
そして、出向の場合ですと出向先の36協定が適用される扱いになりますし、当然ながら出向先事業所の従業員数にもカウントされますので、管理監督者でない限り過半数代表者に選出される事も可能とされます。
投稿日:2024/03/29 22:14 ID:QA-0137114
相談者より
参考になりました!ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/01 15:27 ID:QA-0137145大変参考になった
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