法定外休日に2時間出勤した場合の対処法
いつもお世話になっております。
下記事象の場合、どのように対処すべきかご教示いただきたく存じます。
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【弊社規定】
・固定残業:45時間分
・法定休日:日曜日
・所定休日:水曜日
・1日8時間、週40時間勤務
【事象】
所定休日(水曜日)に2時間だけ出社をしたいと従業員から申し出があった。
当日1日出勤し、別日で振替休日をすることはどうしても難しいとのことで、
会社としては上記2時間分に対し、手当を支払う方向性で考えている。
この場合、法定外休日に勤務したことにより割増賃金は「1週40時間」「1日8時間」を超えた労働について支払う義務があるため、上記「2時間分」に対しては割増率25%以上を適用する、という考え方で間違いないでしょうか?
それとも、「残業が45時間を超えた」場合に適用となるのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答をお願い申し上げます。
投稿日:2024/03/28 19:38 ID:QA-0137057
- n.mさん
- 東京都/不動産(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
その週が40hを超えていれば割増率25%以上となります。
固定残業に含めるかどうかは、固定残業の規定の記載内容によります。
通常は、所定休日残業は固定残業に含めます。
投稿日:2024/03/29 17:45 ID:QA-0137092
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、この2時間分については当然ながら時間外労働割増賃金の支給対象となります。
しかしながら、この2時間を加えましても当月度の時間外労働が45時間に満たない場合ですと固定残業代でカバーされますので、追加の割増賃金支払は不要です。
投稿日:2024/03/29 20:42 ID:QA-0137109
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
所定休日に2時間勤務した結果、当該週の労働時間が40時間を超えた場合はその超えた時間は時間外労働として割増賃金の支払いが必要になりますが、当該2時間は固定残業45時間に含めることで問題はありません。
投稿日:2024/03/30 08:48 ID:QA-0137120
プロフェッショナルからの回答
対応
固定残業規定によります。その週の勤務時間が40時間超えではなく、固定残業計算規定で算定に含まれる旨定義されているなら割増しとはなりません。
投稿日:2024/04/01 21:55 ID:QA-0137165
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