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退職予定者の給与改定について

いつもお世話になっております。
4月より基本給・地域手当の改定を予定しており、退職予定社員の対応についてご相談です。
退職が決定している状況ですので、対象者については改定を行わず、それまでの金額での支払、また退職金の計算をしたいのですが、法的な懸念点等ございましたらご教示いただけますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/28 11:33 ID:QA-0137040

福井人事さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金規定でどのような規定になっているかによります。

本人の同意があれば可能ですが、

合理的な規定(ルール)なしに退職予定者というだけで、
一方的に昇給しないということはできません。

投稿日:2024/03/28 13:49 ID:QA-0137045

回答が参考になった 0

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