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派遣元の時間単位有給休暇について

当社派遣元です。
現在、有給休暇は1日単位でのみの取得となっておりますが、就業規則と労使協定の整備をし、内勤の正社員と契約社員のみ、時間単位の有給取得ができるようにしようという動きがあります。

派遣元の内勤(無期も有期も)と、派遣先で働く無期雇用派遣社員及び有期雇用派遣社員の間で、内勤は時間単位の取得ができ、派遣先で働く派遣社員(無期も有期も)は取得ができないというのは、同一労働の不合理な待遇の禁止には該当しないのでしょうか?

派遣先で働く方に時間単位の有給取得を認めない理由としては、勤務時間もそれぞれの派遣先において異なり、人数も多いため管理が煩雑になり、ミスを招く恐れがあるためです。

現在、当社の就業規則は無期雇用と有期雇用でのみ別れており、内勤か派遣先で働く者かという区分で別れていないため、就業規則を内勤用と派遣先で働く者用に分け、更に時間単位の有給についての労使協定を締結しようと考えております。

投稿日:2024/03/20 14:40 ID:QA-0136744

faseyさん
栃木県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、個別の事情による措置といえますので、いわゆる同一労働同一賃金への違反にはならないものといえるでしょう。

また、元来法令上義務付けられている同一労働同一賃金の原則に関しましては正社員と非正規社員との間の不合理な処遇格差を禁止するものですので、そうした観点からもこの度の案件については直ちに該当しないものと考えられます。

投稿日:2024/03/21 12:09 ID:QA-0136764

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2024/03/21 14:11 ID:QA-0136795大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休の労使協定において

対象者を記載しますが
そこで派遣社員は対象外と明記したうえで
協定を締結しているのであれば

それは御社のルールですので
同一労働同一賃金として問題問題はありません。

投稿日:2024/03/21 13:22 ID:QA-0136776

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2024/03/21 14:11 ID:QA-0136796大変参考になった

回答が参考になった 0

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