有休休暇5日間を消化しない従業員について
お世話になっております。
主題の有休休暇を5日間消化をしようとしない社員がいます。
会社側から幾度となく、5日間消化するように指示しても全く消化する姿勢を見せません。本人曰く、休むより出社した方が体調的にもいいという理由です。(担っている業務は対象従業員が休むことで滞るという訳ではございません。)
このような従業員に対しどのような対応が望ましいでしょうか?
また、有休消化をしない従業員に対して会社指示に従わないということで処分を下すということはできるのでしょうか?
そして、仮に上記で処分できるのであれば有休消化しない従業員と欠勤が多い従業員がそれぞれで何らかの処分ができてしまうことになりますか?
(欠勤が多い者にペナルティを課すのは分かりますが、休まなかった者にもペナルティを課すということには違和感を覚えます。)
恐れ入りますがご確認よろしくお願い致します。
投稿日:2024/03/12 11:48 ID:QA-0136397
- JULYさん
- 香川県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有給消化が義務付けられましたのて、社員は会社指示に沿う義務があるでしょう。結果として5日以上取得がなければ、会社の責任です。
従わない社員には、貴社懲戒規定で服務違反などが定められていると思いますので、処分(指導)と進むのではないでしょうか。規定通りに対応して下さい。
欠勤とは全く処分理由が違いますので、一緒にはできないでしょう。勤怠の悪い社員には、当然義務を果たすべく指導があるはずで、それに服さなければ処罰になるでしょう。
投稿日:2024/03/12 14:04 ID:QA-0136403
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休年5日取得は会社の義務ですし、
義務が履行されていない場合は、
一人につき30万円の罰金が科される可能性があります。
有休取得義務と欠勤は別ものとして会社も理解し、
従業員によく説明する必要があります。
就業規則にも年5日取得義務を記載する必要がありますし、
従わない場合には、戒告、始末書等などの軽い懲戒処分とすべきでしょう。
投稿日:2024/03/12 17:32 ID:QA-0136416
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の5日指定義務に関しましては、法令上使用者に対して義務付けられている措置になります。それ故、従業員が年休を取得されていなくとも、従業員当人が罰せられる事にはなりません。
しかしながら、会社が指定されても従業員が拒否し勤務をされますともはや会社側の責任とは言い難いですし、また会社には雇用契約に基づき指揮命令権がございますので、従業員は会社の指示に従う契約上の義務がございます。
従いまして、年休取得拒否の従業員に対しまして、違反行為として制裁対象とされる事も可能といえるでしょう。
但し、ご指摘の通り違和感が有る事は否めませんので、まずは当人に丁寧に事情説明をされ他の日に取得出来ないか等確認されるべきといえます。また話の中で職場の運営状況に問題があるようでしたら、年休を取り易い環境に改善される事も必要といえるでしょう。
そして、そうした話し合いを持ちかけても全く聞く耳を持たれないようであれば、年休以外の件でも会社からの指示に反抗し問題を起こす可能性が多分に有るものといえますので、制裁を受けられてもしかるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/03/12 21:32 ID:QA-0136435
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
厚労省見解では、年休で休まない労働者への処分は不当としています。なぜなら、休むことを労働者へ義務付けしてないからです。法の義務付けのない処分は根拠を欠きます。
法の規定は、日を指定して休めという使用者義務です。法にそって処分するこがあるとすれば、休めというだけで日を指定しないことをもって使用者上司への処分となるでしょう。ですので、法令にそい希望日を聞き出し、なければないで日を指定してこの日は年休で休めという指示ステップを励行させましょう。
投稿日:2024/03/13 07:02 ID:QA-0136440
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
改正労働基準法に関するQ&A(平成31年4月 厚生労働省労働基準局)から引用しますと、
(Q)年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら罰則が科されるのかでしょうか。
(A)法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
(Q)使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。
(A)使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反として取り扱うことになります。
(Q)年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を行っても休むことを拒否した場合には、使用者側の責任はどこまで問われるのでしょうか。
(A)使用者が時季指定をしたにもかかわらず、労働者がこれに従わず、自らの判断で出勤し、使用者がその労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにならないため、法違反を問われることになります。 ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
以上から言えることは、労働基準監督署の監督指導において、まずは原則としてその是正に向けての丁寧な指導が入ることになりますが、いきなり罰則が適用されるのではなく、あくまで改善に向けての指導です。
そのためにも、年休管理簿等で年休の取得状況を小まめにチェックし、取得状況が芳しくない従業員には個別に取得を促す等、よりきめ細やかな対応を心がけていく必要があるでしょう。
投稿日:2024/03/13 08:50 ID:QA-0136442
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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