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人事制度改定による新しい賃金の設定方法

現在弊社では、正社員を対象とした人事制度を改定し、賃金を引き上げることを検討しています。
大幅に賃金カーブを引き上げる予定なのですが、
会社への貢献は社員一人ひとりによってバラつきが大きいため、
引き上げ幅は個人別に設定したいと考えています。
(どの社員も上がるのは共通ですが、社員によって、若干上がる人と大きく上がる人などと差をつけたいと思っています)

❶等級・年齢が同じなど、条件が同じ社員の賃金を一律アップする場合は特に問題ないかと思うのですが、
上記のように、年齢・等級が同じ社員でも、会社への貢献に応じて、個人別に上がり幅を変えることは法的に問題ないのでしょうか?

❷なお、弊社では全員を対象とした人事評価はしておらず、
一部(4割程度)の社員のみ、
頑張った社員は、賞与・昇給額の加算、
貢献の乏しい社員は、賞与・昇給額の減算といった調整をしております。
これをもとに、上がり幅を変えるのは問題でしょうか?
あるいは、新賃金制度の導入まで1年など移行期間を設けて、
(評価制度も変わりますので)その期間で全社員を評価し、
その評価結果をもとに賃金のアップ幅を設定する、という方法だと問題ないでしょうか?

お知恵を貸していただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/11 16:06 ID:QA-0136364

junior2さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

給与の改定について

制度改定による給与の上昇幅に個人差が出ること自体に法的な問題はないと考えられますが、上昇幅が決まる基準が明確かつ合理的でなければ社員の納得を得られず、給与を上げたにもかかわらず不満や不信を招く可能性があります(社員に対してはどのような説明を行う想定でしょうか?)。
会社への貢献に応じて上昇幅を決めるのであれば、貢献度を図る物差しと、貢献度を金額に反映するルールが必要であり、それがなかったり客観性に欠けるものであれば、恣意的に決められたと思われても仕方がありません。
評価制度を整備したうえで、その評価結果に基づいて給与改定額を決定するのであれば何ら問題はないと考えます。

投稿日:2024/03/12 14:03 ID:QA-0136402

相談者より

ご回答ありがとうございます。
旧制度は、評価基準・評価の給与賞与への反映方法が具体的には決まっていなかったため、旧制度の評価などに基づいて賃金アップ額を決めるのは、法的には問題ないが、社員の納得感を得づらいと理解いたしました。
移行初年度(2026年4月~27年3月)中は旧制度の給与を据え置き、新制度に基づく昇給は1年間新しい評価制度を適用した後の移行翌年度(27年4月)からにしようかと思います。

ただ、1点悩ましい点があり、新制度では給与カーブを大きく引き上げたく、
この場合、移行翌年度(27年4月)に、新制度の通常の人事評価による昇給額以上に昇給させても良いものか、迷っています。
通常の昇給のみとして、徐々に引き上げていく形もあるかと思うのですが、人材の採用・流出防止の観点から、なるべく早く、上げるべき人の給与は上げたいという状況です。
これも会社判断なのかもしれませんが、ご見解等ございましたら伺えますと幸いです。

投稿日:2024/03/12 16:50 ID:QA-0136412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 民間企業なので、人事政策も自由です。
2. どのような人事制度も経営判断なので可能ですが、恣意的評価や不合理な評価では、普通は社員がついてきません。人事評価制度にベストはなく、人事政策、経営課題としては永遠のテーマです。経営方針に沿って試行錯誤で決めることになります。

投稿日:2024/03/12 14:14 ID:QA-0136405

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/03/12 16:28 ID:QA-0136410参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、業績等に応じて賃金が変わるのはむしろ当然の措置といえますので、ルールを明確に示されていれば特に問題はございません。

2につきましても、特に問題はないですが、個別に従前の昇給幅が小さくなる等不利益変更が発生する場合には移行期間設定等で調整されるとよいでしょう。

いずれにしましても、誤解を招かないよう制度変更の主旨及び詳細内容に関しましては、事前に全従業員に対し丁寧に説明される事が重要といえます。

投稿日:2024/03/12 18:23 ID:QA-0136429

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/03/13 10:37 ID:QA-0136448参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

給与カーブの引上げ

給与カーブを大きく引き上げたい場合は、給与表や給与制度自体を増額改定して、現行テーブル(現行制度)から新テーブル(新制度)へ移行させる対応が考えられます。
但し、単純な給与表の書き換えの場合、現行制度で同一の給与が適用されていれば新制度の給与も同一となります。
もしそこで差を付けたいのであれば、何をもって給与を定めるのか、等級制度なども含めた制度全般の見直しを行ったうえで現行制度からの移行ルールを定め、社員1人1人を当てはめていくことが必要と考えます。

投稿日:2024/03/12 18:23 ID:QA-0136430

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/03/13 10:39 ID:QA-0136449参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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