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育休中に給与体系の見直しがあった場合の時短勤務条件について

育休後に時短勤務(9-16時)を希望している正社員がいます(就業規則の定時は9-18時です)。
会社の業績悪化に伴い、該当社員の育休中に全職員に対して給与体系の見直しがありました。
時短勤務社員の給与を育休前の4分の3で計算すると、給与体系見直し後の社員と比較してかなり高額になってしまいます。
そのような場合でも、育休前の契約の4分の3で計算しなければならないでしょうか。
それとも新しい給与体系に合わせて計算し、通知してもよろしいものでしょうか。

投稿日:2024/03/10 15:07 ID:QA-0136323

たけゆきさんさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業取得と給与制度全体の変更とは全く別の事柄ですので、前者の期間中に後者が行われた結果給与額が見直されても育児休業取得に対する不利益な取り扱いには当たりません。

従いまして、給与制度の変更自体が適正に行われていれば新しい給与体系での計算で差し支えございませんが、当人に対しまして事情をきちんと説明される事が必要です。

投稿日:2024/03/11 09:24 ID:QA-0136336

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/11 23:32 ID:QA-0139566大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「会社の業績悪化に伴い、該当社員の育休中に全職員に対して給与体系の見直しがありました。」
とのことですが、このときには原則として個別合意、個別合意が取れない場合には
高度の合理性が必要ですので、このタイミングで育休社員にも説明が必要です。

まさに、復職の際に寝耳に水のトラブルは多発しているようです。

早めに説明して合意を得たうえで、新しい給与体系で計算してください。

投稿日:2024/03/11 15:02 ID:QA-0136355

相談者より

助かりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/11 23:33 ID:QA-0139567大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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