育休中に給与体系の見直しがあった場合の時短勤務条件について
育休後に時短勤務(9-16時)を希望している正社員がいます(就業規則の定時は9-18時です)。
会社の業績悪化に伴い、該当社員の育休中に全職員に対して給与体系の見直しがありました。
時短勤務社員の給与を育休前の4分の3で計算すると、給与体系見直し後の社員と比較してかなり高額になってしまいます。
そのような場合でも、育休前の契約の4分の3で計算しなければならないでしょうか。
それとも新しい給与体系に合わせて計算し、通知してもよろしいものでしょうか。
投稿日:2024/03/10 15:07 ID:QA-0136323
- たけゆきさんさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業取得と給与制度全体の変更とは全く別の事柄ですので、前者の期間中に後者が行われた結果給与額が見直されても育児休業取得に対する不利益な取り扱いには当たりません。
従いまして、給与制度の変更自体が適正に行われていれば新しい給与体系での計算で差し支えございませんが、当人に対しまして事情をきちんと説明される事が必要です。
投稿日:2024/03/11 09:24 ID:QA-0136336
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/11 23:32 ID:QA-0139566大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「会社の業績悪化に伴い、該当社員の育休中に全職員に対して給与体系の見直しがありました。」
とのことですが、このときには原則として個別合意、個別合意が取れない場合には
高度の合理性が必要ですので、このタイミングで育休社員にも説明が必要です。
まさに、復職の際に寝耳に水のトラブルは多発しているようです。
早めに説明して合意を得たうえで、新しい給与体系で計算してください。
投稿日:2024/03/11 15:02 ID:QA-0136355
相談者より
助かりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/11 23:33 ID:QA-0139567大変参考になった
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