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最初の有期労働契約締結より後に契約更新上限を新たに設ける場合

いつもお世話になります。

以下2点、ご質問です。よろしくお願いします。

当社のパート社員の雇用契約書は、

本契約の更新は、従業員の勤務成績・態度、能力向上の程度、期間満了時の業務量により判断します。

となっており、「更新する場合がある」という考えになります。

2024年4月より労働条件の明示ルールが変更となり、厚労省HPにもリーフレットやモデル労働条件通知書が掲載されており、

その中の1つに『更新上限の明示』が追加され、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になりますので、

2024年4月以降は、厚労省HPのモデル労働条件通知書に習い、当社でも『更新上限の有無(有(更新〇回まで/通算契約期間〇年まで)』と記載する予定ですが、

テレホンアポイント業務をしている部署の責任者より、成績が芳しくないパート社員がいるので、今までは半年ごとに更新してきたが、このままの成績であったら、あと2回(あと1年)で更新を終わらせたい(雇止めをしたい)ので、4月中旬の更新の際、更新回数の上限を2回で結びたいのですが、問題ないでしょうか。と問合せがあったのですが、

①このパート社員は社歴3年6ヶ月ですが、今まで更新の上限を設けておらず、次回契約から更新の上限を設けることは可能なのでしょうか?(雇用契約書にサインをしていただければ、あと2回で雇止めとなることを本人が了承したことになる。)

②また、上限2回としたものの、成績が上がったので、2回(あと1年)で雇止めをせず、更に契約を更新し続けることは問題ないのでしょうか。

投稿日:2024/03/07 14:21 ID:QA-0136216

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.法改正は2024年4月以後締結の雇用契約についてですので、
  次回契約からで問題はありません。
  ただし、その旨説明してください。

2.理由を説明すれば、契約変更は可能としています。

投稿日:2024/03/07 19:13 ID:QA-0136230

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/08 09:36 ID:QA-0136252大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

① 可能です。

ただし、社歴も3年6ヶ月となれば、更新回数も重ねてきており、誤解や勘違いも生じる可能性もありますので、丁寧な説明が必要になります。

② 成績向上に伴う契約更新は可能ですが、再度成績が下がった場合に次はどうするかといった問題が再燃する可能性も否定できませんので、そこは慎重に判断したほうがよろしいでしょう。

投稿日:2024/03/08 10:45 ID:QA-0136262

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/08 13:15 ID:QA-0136277大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、一種の不利益変更に該当しますので強制は出来ませんが、当人が同意され契約書に署名されますと更新の上限も有効になります。

2につきましては、労働者に有利な措置となりますので当人も希望されれば可能です。

投稿日:2024/03/08 20:55 ID:QA-0136308

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/11 08:38 ID:QA-0136328大変参考になった

回答が参考になった 0

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