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給与体系変更について

弊社は、現在18ヶ月の固定(夏3ヶ月、冬3ヶ月)+1ヶ月の変動賞与を支給をしています。
社員のモチベーションのためにも、18ヶ月の固定支給から14.6ヶ月を固定にし、3.4ヶ月分以上を変動にしたいと検討をしています。
就業規則では、支払いに関しては夏、冬の支給のみだけ明記をしており、固定月額の明記(夏3ヶ月、冬3ヶ月)はしておりません。
ここ数年、入社をした社員の雇用契約書にはちゃんと固定月額の明記はしております。
この場合、現在の給与より固定部分が減るのは不利益変更には当らないでしょうか?
今回の新給与体系のメリットは、変動賞与部分が、多いため、現行よりも多くの賞与がもらえるところが、従業員にとってはメリットです。
ただ、全員が一額現行より多くなるかというと、それは該当となりません。
このようなシステムを導入しても問題はないでしょうか?
ご教授いただけますでしょうか?

投稿日:2008/09/08 17:38 ID:QA-0013620

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

就業規則に規定なければ原則不利益変更ではない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

結論から申し上げると、賞与について就業規則に規定されていない事項を変更したからといって、原則不利益変更ではないと考えられます。

問題は、では、おっしゃるところの「固定(夏3ヶ月、冬3ヶ月)」というルールは、一体に何に基づいているのか、という点です。
単なる内部的な運用上の慣例でしょうか? それとも労働組合との協定でしょうか?
 ※労働組合との何らかの取り決めがあれば、問題は大きく異なってきます。
この点の確認を、過去の交渉経緯等含めて仔細に検証される必要があります。

なお、毎回取り決めるのが原則の賞与でも、実質的に6か月分は固定だと思われるような運用をされているのであれば、いずれにしても、その算定方式変更にあたっては労働組合等との十分な事前折衝が組織運営上望ましいことは言うまでもありません。

ご参考まで。

投稿日:2008/09/08 17:50 ID:QA-0013621

相談者より

早々にご回答をいただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、会社の慣習で、夏と冬にボーナスとして固定部分を支給しております。
心配なのは、固定の部分が、3.4ヶ月も変動になるため、目標に達しない場合は、3.4ヶ月の減給(この言葉を使ってもよいのかわかりませんが)となります。
もし、問題なく導入の場合、どのような手続きをすればよいのかあわせてご指導をいただけば幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/09/08 18:16 ID:QA-0035413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:就業規則に規定なければ原則不利益変更ではない

ご返信、ありがとうございます。

これまでの経緯が分かりませんので、今後のことだけに目を向けると、次のようなプロセスが想定されます。
 -就業規則は、そのまま変更しない。
  ※変更する場合は、労働組合等からの意見書が必要。
 -会社として、新賞与制度の方式を企画・決定する。
  ※現状、個人別算定ルールだけに言及されていますが、貴社の制度は金額規模が大きいので、会社としての毎回の原資決定・変動の考え方も十分に検討されるのが望ましいでしょう。
 -会社原案に基づいて労働組合と折衝、または社員への十分な説明実施
 -労働組合等と必要に応じて協定締結
  ※過去の協定締結の経緯によります。また、貴社労働協約の取り決め内容にもよります。
  ※組合がない場合は、必要なし。

なお、本件は給与制度の変更ではありませんので、「減給」というような給与制度との混同を招きかねない表現は、文書・口頭に関わらず一切用いないのが懸命です。

ご参考まで。

投稿日:2008/09/08 18:31 ID:QA-0013623

相談者より

非常に参考になりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2008/09/09 09:14 ID:QA-0035414大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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