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社会保険関係書類の保存について

社会保険関係書類の保存については、完結の日(退職解雇、死亡の日)から2年間となっているようですが、保存しなければならない具体的な書類についてご教示ください。

保管しなければならない書類については、年金機構から発行される以下のような通知書類と考えてよろしいでしょうか?
(書類の例)
・被保険者資格に関する決定通知書(資格取得時や喪失時)
・標準報酬に関する決定通知書(算定や月変)
・産前産後休業に関する確認通知書
厚生年金養育機関特例申出受理通知書

また、会社で作成して関係機関に提出した書類についても、コピーして保管しないといけないのでしょうか?
(書類の例)
・入社時や退社時の被保険者資格取得(喪失)届
・扶養異動届
・育児休業等取得者申出書
傷病手当金や出産手当金などの届出書類

他、保管すべき書類について留意点等ございましたら併せてご教示いただけるとありがたいです。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/28 10:07 ID:QA-0135851

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、保存義務の有る文書に関しましては概ねご認識の通りといえるでしょう。

但し、自社で作成された書類につきましても、後のトラブルを避ける為同様に2年間は保存されるのが望ましいものといえます。

投稿日:2024/02/28 22:47 ID:QA-0135897

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/01 16:55 ID:QA-0135959大変参考になった

回答が参考になった 0

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