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「賃金の口座振込に関する協定書」の実施拠点

新たにグループに加わった会社がありまして、規程や協定などを整えている最中です。

その中で、「賃金の口座振込に関する協定書」を従業員と締結する予定です。
この書面は、本社1拠点のみでよろしいでしょうか? …A
それとも、事業所ごとに同意をもらったほうがよろしいでしょうか? …B

なお、従業員には一人ずつ「給与口座届出書」を出していただき、そのフォームの中に、『給与・賞与の口座振込支給に同意し、下記のとおり振込先を届け出ます。』という一文を入れています。
その意図は、現金支給ではなく口座振込に同意したという履歴を、個人ごとに残しておくためです。
上記運用とセットと考えると、協定書自体はAの本社1拠点のみで大丈夫かと思われるのですが、いかがでしょうか。

投稿日:2024/02/13 11:45 ID:QA-0135344

fcさん
広島県/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

独立性のある事業所ごとになります。

労基法関係は、36協定同様事業場ごとになります。

投稿日:2024/02/13 17:00 ID:QA-0135363

相談者より

承知いたしました。
ご指導ありがとうございました。

投稿日:2024/02/19 10:56 ID:QA-0135557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、口座振込に限らず労働基準法で締結が義務付けられている労使協定に関しましては事業所単位での締結が必要とされます。

従いまして、本社だけではなく、各事業所毎に締結される必要がございます。その際ですが、人事管理等で独立性の無い小規模な営業所等については直近上位の事業所に含めて締結される事が可能です。

投稿日:2024/02/13 21:01 ID:QA-0135387

相談者より

承知いたしました。
ご指導ありがとうございました。

投稿日:2024/02/19 10:56 ID:QA-0135556大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

通貨以外の支払いに関し、口座振込につき労使協定は法定されていません。無用です。お書きの「給与口座届出書」にて同意文言なくとも本人同意とみなす通達がでていて、それにて法令の要件充足します。

一方24協定といわれている、たとえば財形貯蓄を賃金から控除することについて整備されているか確認されてください。

投稿日:2024/02/14 10:39 ID:QA-0135411

相談者より

承知いたしました。
ご指導ありがとうございました。

投稿日:2024/02/19 10:56 ID:QA-0135555大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本社1拠点のみではなく、労使協定は、事業所単位で締結する必要があります。

投稿日:2024/02/14 12:40 ID:QA-0135433

相談者より

承知いたしました。
ご指導ありがとうございました。

投稿日:2024/02/19 10:55 ID:QA-0135554大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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