「賃金の口座振込に関する協定書」の実施拠点
新たにグループに加わった会社がありまして、規程や協定などを整えている最中です。
その中で、「賃金の口座振込に関する協定書」を従業員と締結する予定です。
この書面は、本社1拠点のみでよろしいでしょうか? …A
それとも、事業所ごとに同意をもらったほうがよろしいでしょうか? …B
なお、従業員には一人ずつ「給与口座届出書」を出していただき、そのフォームの中に、『給与・賞与の口座振込支給に同意し、下記のとおり振込先を届け出ます。』という一文を入れています。
その意図は、現金支給ではなく口座振込に同意したという履歴を、個人ごとに残しておくためです。
上記運用とセットと考えると、協定書自体はAの本社1拠点のみで大丈夫かと思われるのですが、いかがでしょうか。
投稿日:2024/02/13 11:45 ID:QA-0135344
- fcさん
- 広島県/化学(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
独立性のある事業所ごとになります。
労基法関係は、36協定同様事業場ごとになります。
投稿日:2024/02/13 17:00 ID:QA-0135363
相談者より
承知いたしました。
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2024/02/19 10:56 ID:QA-0135557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、口座振込に限らず労働基準法で締結が義務付けられている労使協定に関しましては事業所単位での締結が必要とされます。
従いまして、本社だけではなく、各事業所毎に締結される必要がございます。その際ですが、人事管理等で独立性の無い小規模な営業所等については直近上位の事業所に含めて締結される事が可能です。
投稿日:2024/02/13 21:01 ID:QA-0135387
相談者より
承知いたしました。
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2024/02/19 10:56 ID:QA-0135556大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
通貨以外の支払いに関し、口座振込につき労使協定は法定されていません。無用です。お書きの「給与口座届出書」にて同意文言なくとも本人同意とみなす通達がでていて、それにて法令の要件充足します。
一方24協定といわれている、たとえば財形貯蓄を賃金から控除することについて整備されているか確認されてください。
投稿日:2024/02/14 10:39 ID:QA-0135411
相談者より
承知いたしました。
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2024/02/19 10:56 ID:QA-0135555大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本社1拠点のみではなく、労使協定は、事業所単位で締結する必要があります。
投稿日:2024/02/14 12:40 ID:QA-0135433
相談者より
承知いたしました。
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2024/02/19 10:55 ID:QA-0135554大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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