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給与支払方法について

いつも参考にさせて頂いております。
給与支払(口座振込同意)についてご質問がございます。

弊社では口座振込同意書を作成して新規労働者の入社時に書面での同意をお願いしています。
毎月の給与、賞与の全額を労働者指定口座に振り込むといった内容です。
今まで断られなかったことは無いのですが、もし給与の半分は口座振込、半分は現金で支払っ
てほしいと言われた場合は、労働者の主張通りに指定口座に半分、半分は現金、もしくは、
全額を現金にて支払う方法しかないのでしょうか。
 
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/28 12:47 ID:QA-0100266

メイソウさんさん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定で全額振込とされてない限り現金払いも可

▼労基法は、今でも、賃金支払の五原則の一つとして、「直接労働者に支払う」と定めていますが、現実には、労使協定に基づき、略、100% 金融機関への振込になっています。
▼然し、労働者が希望すれば、口座振込・現金に分割支払いを断る訳にはいかないでしょう。その場合は、「振込区分」欄で、現金額を指定すれば、現金額を控除した金額だけ送金することは可能です。

投稿日:2021/01/28 17:03 ID:QA-0100276

相談者より

いつも的確な回答ありがとうございます。
余程のことが無い限り断られることは無いと思いますが、現金払いの要望があった際について把握することができました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/29 20:24 ID:QA-0100331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法では賃金の通貨(現金)払いの原則がございますので、労働者が振込みを拒んだ場合ですと現金で支払いされる事が必要です。

しかしながら、全額現金払いさえすれば法的義務を果たされた事になりますので、これを更に半分現金・半分口座振込みに分けるといった希望にまで応じる義務はございません。

投稿日:2021/01/28 21:15 ID:QA-0100290

相談者より

いつも的確な回答ありがとうございます。
余程のことが無い限り断られることは無いと思いますが、現金払いの要望があった際について把握することができました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/29 20:24 ID:QA-0100332大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これは一重に御社の労務管理の問題になります。

本来は、賃金の支払い方法については、通貨で直接その全額を支払うというのが原則ですが、ただし本人の同意があれば口座振込みの方法で支払うことができるとしているだけであって、指定口座に振り込むことを義務化しているわけではございません。

ですから、本人が半分は口座振込、半分は現金で直接支払いを望むのであれば、その要望に応えるか否かは御社の判断次第です。

要は、毎月1回以上、一定の期日に全額支払われていればそれでいいのであって、その要望に答えられないということであれば、全額現金支払いでいけばいいでしょう。

投稿日:2021/01/29 08:32 ID:QA-0100296

相談者より

いつも的確な回答ありがとうございます。
余程のことが無い限り断られることは無いと思いますが、現金払いの要望があった際について把握することができました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/29 20:24 ID:QA-0100333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

支払い方法

原則は直接払いなのですから、手渡し希望であれば、手渡しを拒絶はできません。しかし銀行振込は手渡しの代わりに合意の上で行っているだけですから、全額手渡しを提案してはいかがでしょうか。余計な事務上の手間を増やす要望を飲む必要はありません。

投稿日:2021/01/29 19:25 ID:QA-0100329

相談者より

給与振り込みを拒否された場合の選択肢として、応じないことはあり得るのかが一番知りたかったため、非常に参考になりました。
もし、そのような場合は全額手渡しの対応をしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/19 14:42 ID:QA-0101040大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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