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突発夜勤翌日の勤怠の取り扱いについて

いつもお世話になっております。
突発で、夜勤勤務となった翌日勤務の扱いについてご教授下さい。


これまでは、突発で夜勤勤務となった翌日の勤怠は、所定休日の扱いとしておりました。
例: 22:00〜32:00 (休憩2時間)
翌日は、所定休日

これまで慣習としてこの様に処理していたのですが、今回就業規則を見直す事となりました。

この場合、翌日の勤怠について、どのように処理する事が正しいのでしょうか?
勤務先は、客先勤務となります。(派遣契約)

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/13 08:12 ID:QA-0135335

cooo_haさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定休日というのは、もともと休日である必要がありますので、
そうでない限り、所定休日とはなりません。

特別休日あるいは特別休暇とすることは可能です。
そうであれば、休んで欠勤控除はなしということになります。

年休は0時~24時までの休みとなりますので、厳密には年休取得はできない
ということになります。

会社としては、翌日出勤命令も可能ですし、翌日休んだ場合欠勤控除も可能ですが、
休んでいいこととし、賃金も特に控除しないのであれば、
さしずめ、夜勤明休などとし、規定しておけばよろしいのでないでしょうか。

ただし、派遣社員ということですので、
派遣先ともよく相談することが必要です。

投稿日:2024/02/13 16:35 ID:QA-0135361

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/02/18 23:43 ID:QA-0135529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夜勤で日を跨いで勤務となった場合ですと、夜勤明けの日に勤務されていますので当日を休日扱いとする措置については原則認められません。

対応としましては、会社が認める特別休暇(有給)等として扱われるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/02/13 18:21 ID:QA-0135378

相談者より

ご回答いただき、ありがとございました。

投稿日:2024/02/18 23:42 ID:QA-0135528大変参考になった

回答が参考になった 0

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