無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年単位の変形労働時間制とシフト制に関して

お世話になっております。

弊社では会社全体で1年単位の変形労働時間制を採用しており、
一部部門ではシフト制を採用しております。
年変形に関して繁忙期などの特定期間は定めておりません。

先月、1年単位の変形労働時間制かつシフト制を採用している部署の社員が9連勤を行いました。
年変形では6連勤を限度としており通常7連勤以降は割増が発生することと存じます。
ただ各週最低でも1日は休みを取っており、またシフト制で毎月定められた所定休日分は休日を取得しており、割増が発生するのか分からなくなってしまいました。

上記のシチュエーションの際、7連勤目以降の割増が発生するのかご教示いただきたいです。

投稿日:2024/02/08 12:09 ID:QA-0135234

ハチミツさん
静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位変形でかつシフト制ということですが、
具体的にどのようなシフトを組んでいるのか不明ですので、
1年変形として適正なのかどうかはわかりません。

そのうえで、
9連勤について、事前に組んだカレンダー自体が6連勤を超ていれば違法です。

そうではなく、休日出勤ということであれば、時間外手当を支給するということになります。

事前に組んだカレンダーをベースに考えてください。

投稿日:2024/02/08 20:52 ID:QA-0135247

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年変形制における連続勤務日数の上限と法定休日労働は別の事柄になります。

従いまして、法定休日に該当しなければ休日割増賃金を支払う義務迄は生じませんが、当然ながら変形制に関わる違法な措置となりますし、安全配慮の観点からも避ける必要がございます。

投稿日:2024/02/08 23:18 ID:QA-0135258

相談者より

ご回答頂き誠にありがとうございました。

投稿日:2024/02/15 08:11 ID:QA-0135457大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員が9連勤したのではなく、結果として9連勤を命じた形です。法定休日がいつかによるでしょう。シフトは社員が勝手に組むものではなく、会社と社員の合意で会社の責任で組まれますので、事前にシフト自体が9連勤のような違法なものであれば無効です。
一方、シフトで休日だが出勤を命じた場合、休日出勤手当で対応となります。

投稿日:2024/02/09 10:12 ID:QA-0135279

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ