無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

裁量労働制と固定残業代

いつも参考にさせていただいております。

裁量労働制と固定残業代について質問失礼します。

まず当社の裁量労働制の給与体系は、以下のようになっています。
(金額は例)
・裁量労働制 1日のみなし時間9時間(休憩1時間を含む)
・基本給:200,000(時給単価:1,563)
固定残業手当:70,313(45時間分)
通勤手当

【質問1】
裁量労働制と固定残業代の併用は可能でしょうか?

【質問2】
就業規則で下記のように定めています。
「給与の体系は、基本給、通勤手当及び固定残業手当(所定時間外労働手当、法定時間外労働手当、法定休日労働手当及び深夜労働手当)からなるものとする。」
給与計算期間内の現実の労働時間(但し、法令に基づき労働時間がみなされる場合についてはみなし労働時間)に基づいて計算された第2 項各号の手当の額(以下「時間外手当算定額」という。)が、固定残業手当相当額を超えた場合に限り、当該差額を支払うものとする。」
裁量労働制だと、みなし労働の為、残業代が深夜残業と休日残業だけの金額になり、固定残業手当(基本給の45時間分)を超えることはまずありません。
裁量労働制ではない社員に比べて、固定残業代の超過分が支給される機会がないのは何かしら問題がないでしょうか。

裁量労働制と他の社員で残業代支給に差が出ていることに疑問を持ち質問しました。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/02 18:40 ID:QA-0135027

k1106さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制と固定残業代の併用は可能です。

そして、他の社員との残業代支給の差につきましては、元々の契約内容が異なりますので、裁量労働制の運用自体に問題が無い限り差し支えはないものといえます。

投稿日:2024/02/05 09:27 ID:QA-0135051

相談者より

裁量労働制の件、ご丁寧に回答いただきありがとうございます。

投稿日:2024/02/05 10:32 ID:QA-0135062参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 可能ですが、裁量労働制はそもそも給与の支払いではなく、業務遂行・評価が別物であることが特徴です。成果評価を拘束時間で測れない業務のためのものであることから、残業という概念が意味を成しません。それゆえ年棒制などにする例が一般的です。

2. 労働契約が異なれば、報酬システムが違うことは問題ありません。

投稿日:2024/02/05 10:57 ID:QA-0135066

相談者より

ご丁寧に回答いただきありがとうございます。

投稿日:2024/02/05 14:23 ID:QA-0135082参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.併用は可能です。

2.1日9時間とみなした労使協定を締結しているわけですから、
 1日8時間働いても10時間働いても9時間とみなしますので、
 1日については、9時間を超える残業代は不要ということになります。

 あまりに1日9時間を超える残業が多い場合には、
 裁量労働制が無効となります。

 また、裁量労働対象者は、他の社員とは固定残業代は
 別計算にするといった選択肢もあります。

投稿日:2024/02/05 11:55 ID:QA-0135071

相談者より

ご丁寧に回答いただきありがとうございます。

投稿日:2024/02/05 14:23 ID:QA-0135083参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード