裁量労働制と固定残業代
いつも参考にさせていただいております。
裁量労働制と固定残業代について質問失礼します。
まず当社の裁量労働制の給与体系は、以下のようになっています。
(金額は例)
・裁量労働制 1日のみなし時間9時間(休憩1時間を含む)
・基本給:200,000(時給単価:1,563)
固定残業手当:70,313(45時間分)
+通勤手当
【質問1】
裁量労働制と固定残業代の併用は可能でしょうか?
【質問2】
就業規則で下記のように定めています。
「給与の体系は、基本給、通勤手当及び固定残業手当(所定時間外労働手当、法定時間外労働手当、法定休日労働手当及び深夜労働手当)からなるものとする。」
「給与計算期間内の現実の労働時間(但し、法令に基づき労働時間がみなされる場合についてはみなし労働時間)に基づいて計算された第2 項各号の手当の額(以下「時間外手当算定額」という。)が、固定残業手当相当額を超えた場合に限り、当該差額を支払うものとする。」
裁量労働制だと、みなし労働の為、残業代が深夜残業と休日残業だけの金額になり、固定残業手当(基本給の45時間分)を超えることはまずありません。
裁量労働制ではない社員に比べて、固定残業代の超過分が支給される機会がないのは何かしら問題がないでしょうか。
裁量労働制と他の社員で残業代支給に差が出ていることに疑問を持ち質問しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/02 18:40 ID:QA-0135027
- k1106さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制と固定残業代の併用は可能です。
そして、他の社員との残業代支給の差につきましては、元々の契約内容が異なりますので、裁量労働制の運用自体に問題が無い限り差し支えはないものといえます。
投稿日:2024/02/05 09:27 ID:QA-0135051
相談者より
裁量労働制の件、ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
投稿日:2024/02/05 10:32 ID:QA-0135062参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1. 可能ですが、裁量労働制はそもそも給与の支払いではなく、業務遂行・評価が別物であることが特徴です。成果評価を拘束時間で測れない業務のためのものであることから、残業という概念が意味を成しません。それゆえ年棒制などにする例が一般的です。
2. 労働契約が異なれば、報酬システムが違うことは問題ありません。
投稿日:2024/02/05 10:57 ID:QA-0135066
相談者より
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
投稿日:2024/02/05 14:23 ID:QA-0135082参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.併用は可能です。
2.1日9時間とみなした労使協定を締結しているわけですから、
1日8時間働いても10時間働いても9時間とみなしますので、
1日については、9時間を超える残業代は不要ということになります。
あまりに1日9時間を超える残業が多い場合には、
裁量労働制が無効となります。
また、裁量労働対象者は、他の社員とは固定残業代は
別計算にするといった選択肢もあります。
投稿日:2024/02/05 11:55 ID:QA-0135071
相談者より
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
投稿日:2024/02/05 14:23 ID:QA-0135083参考になった
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