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退職希望者の退職日について

入社6ヶ月の営業社員から退職願いが提出されましたが、退職日が2ヵ月先でした。就業規則上、自己都合による退職は14日前に申し出ることになっています。
退職日を直近の給与締め日に前倒しさせることは可能でしょうか?

引き継ぎ事項もなく、仕事もまだ満足にできない新人ですので、残り2か月間、してもらう仕事もない状態です。むしろ、いい加減な仕事をされて社内外に悪影響が出ないか懸念しているところです。

アドバイスをいただけると幸いです。

投稿日:2024/01/31 17:47 ID:QA-0134940

iked01さん
大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定に沿う形で余裕を持って14日よりも早い時期に申し出されていますので、退職日を前倒しする事は原則認められません。

対応としましては、退職日はそのままで残りの勤務日については自宅待機してもらい休業手当(平均賃金の6割相当)を支給されるか、30日分の解雇予告手当を支給されて即時解雇扱いとされるかいずれかの措置になるものといえます。但し、解雇となりますと合理性が求められ慎重な対応を要する事からも前者での対応が無難といえるでしょう。

投稿日:2024/01/31 19:44 ID:QA-0134947

相談者より

ご回答ありがとうございます。

退職願いを受理する時に協議して退職日を決定することはできませんでしょうか?
自己都合で退職する社員が自由に退職日を決めることを認めてしまえば、転職先が決まっていない人は休業手当を目当てに退職日を決める人も出てきそうな気がします。悪しき慣習になることを懸念しています。

投稿日:2024/02/01 11:15 ID:QA-0134961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人希望前に退職させるのであれば解雇です。
解雇ルールに沿った本人同意がなければ無効です。まずは本人と話し合い、なぜ2ヶ月後なのか、すぐではだめか、本人に能力不足などあればその点の指摘、改善命令などできることをしてみてはいかがでしょう。

投稿日:2024/02/01 09:47 ID:QA-0134957

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに今回の場合ですと、能力的に不足していた上、仕事ぶりが芳しくない新入社員であるため、その点は指摘して話し合える余地があると思います。ちなみに改善命令は都度行ってはいました。

投稿日:2024/02/01 19:21 ID:QA-0134989大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

引き継ぎ事項もなく、残り2か月間してもらう仕事もないということであれば、その旨本人に丁寧に説明し、直近の給与締め日退職で本人が同意すれば、問題はありません。

投稿日:2024/02/01 12:05 ID:QA-0134964

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人と話し合いたいと思います。

投稿日:2024/02/01 19:22 ID:QA-0134990大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「退職願いを受理する時に協議して退職日を決定することはできませんでしょうか?
自己都合で退職する社員が自由に退職日を決めることを認めてしまえば、転職先が決まっていない人は休業手当を目当てに退職日を決める人も出てきそうな気がします。悪しき慣習になることを懸念しています。」
ー 勿論、突然退職したいと言われて引継ぎもせずに勝手に辞められるのを許容する事は避ける必要がございます。しかしながら、本件については、急ではなく2か月前に余裕を持って退職を申請されています。むしろこれは会社に取りましては有難い事のはずですし、決して悪しき習慣になり得るものではございません。勿論当人と協議されて合意を得られた上で変更する分には差し支えございませんが、労働者の退職の自由という大原則からもこのような場合は当人の希望を優先するのが妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2024/02/01 18:26 ID:QA-0134985

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
確かに引き継ぎが必要なくらい習熟している社員の場合は早めの退職申告はありがたい限りですが、引き継ぎも不要な新人の場合はそうとも言えません。この場合、就業規則通りの14日前でも十分すぎるくらいです。よく考えると、早期退職者同士のコミュニティでもない限り、慣習にはなりませんね。

投稿日:2024/02/01 19:37 ID:QA-0134991あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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