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離職証明書の離職理由欄、高年齢求職者給付金の受給について

いつもお世話になっております。

離職証明書の⑦離職理由欄、高年齢求職者給付金の受給について、ご質問いたします。

定年後再雇用の嘱託社員(67歳)から、病気療養に伴い退職したいとの希望(R05.12.15)があり、R06.03.31で退職することになりました。
※1年契約で更新は7回 

1.社員からは病気療養との事で、念のために退職届をもらっておくべきでしょうか。

2.⑦離職理由欄には、労働契約期間満了ではなく自己都合(病気療養)のためと記入すべきでしょうか。

3.高年齢求職者給付金の受給は、離職理由が労働契約期間満了であれば問題なく受給できるのではないかと思いますが、離職理由を自己都合(病気療養)とした場合、高年齢求職者給付金の受給はできなくなりますか。

高年齢求職者給付金は一時金のため、受給期間の延長もできないので、どのように手続きすべきか悩んでいます。

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/30 14:01 ID:QA-0134908

すず・ゆずさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.もらっておいてください。

2.R6.3.31までの有期契約でしたら、期間満了となります。

3.期間満了となります。
 本人が働ける状態にないと、失業給付ですので、もらえません。
 本人住所地の窓口で面接時に状態を言ってください。
 会社が病気療養など、記載する必要はありません。

投稿日:2024/01/30 15:02 ID:QA-0134911

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
本人に退職届を提出してもらおうと思います。
離職理由は、契約期間満了でよろしいとの事で安心しました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/30 17:14 ID:QA-0134920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

粛々と事実通り対応となります。
1.更新しない理由を書面で持っておくと良いでしょう。
2.3.契約期間満了です。

投稿日:2024/01/30 17:07 ID:QA-0134919

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/31 13:31 ID:QA-0134929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、退職される以上退職届を提出頂くのが通常の措置になります。

2につきましては、退職日が今回の契約期間終了日であれば契約期間満了が退職事由となります。それ以外の日であれば、自己都合による退職となります。

3につきましては、求職活動される事が受給要件とされますので、病気療養の為求職されない状況ですと退職事由を問わず受給は認められない事になります。

投稿日:2024/01/30 20:34 ID:QA-0134923

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。

退職事由としては契約期間満了ですが、退職直後は病気療養のため求職活動ができない、従って高年齢求職者給付金の受給はできないということですね。

高年齢求職者給付金の受給期限は、離職日の翌日から1年間ですが、仮にですが病気療養が終わり、R06.10.01に求職の申込みができる健康状態になっていたとすれば高年齢求職者給付金の受給はできると考えてよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/31 13:58 ID:QA-0134930大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件につきましては、ご認識の通りです。

投稿日:2024/01/31 16:03 ID:QA-0134932

相談者より

質問するたびに、丁寧なご回答をありがとうございます。

退職後の手続きについて、社員に自信を持って説明できそうです。

本当にありがとうございました。

投稿日:2024/01/31 16:58 ID:QA-0134937大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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