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諸手当のみ月給の時間外割増、月平均所定労働時間数について

いつも参考にさせて頂いております。

シフト制パートの者で、基本給が時給のパート社員にも月額で支給する諸手当(役職手当)を支給することとなりましたので、時間外割増賃金の計算方法についての確認です。なお、

労働条件は以下のとおりざっくりしています。
基本給 時給 1,000円
諸手当 月額 5,000円
8:00~20:00で実働4H~8H(休憩1時間)
週1~3日 休み
雇用保険社会保険は有りです。
有休は標準付与です。
変形労働時間制は適用していません。
時間外割増率は1.25(60H以内)です。
なお、「月平均所定労働日数」、「月平均所定労働時間数」は設定していません。シフト制の者についての上記の算出方法については就業規則等に記載ありません。

時間外割増賃金の計算にあたっての計算式は以下のとおりかと思います。

{ 時給 +(諸手当÷月平均所定労働時間数)}*時間外割増時間数*割増率1.25

特に月平均所定労働時間数の算出が必要となりますが、以下の内、どの計算方法を選択すべきでしょうか。

A 毎月の勤怠実績(毎月変動する)
B 過去数カ月~1年の平均(在籍者であれば良いが新入社員の場合は?)
C 前記労働条件から実働時間、週休日数の各平均を取り積み上げた労働時間数。即ち
・一日あたり所定労働時間 実働4H~8H→ 中間の6H
・週休日数 週1~3休み →中間の 週2日休
として、
年間労働日数 365-(365/7*2)≒260.714…日
年間労働時間数 260.714…*6≒1564.285…H
月平均所定労働時間数 1564.285…H/12≒ 130H(労働者有利で小数点以下切り捨て)

投稿日:2024/01/29 15:08 ID:QA-0134861

久和 太郎さん
新潟県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給は時間給ですので、単純に1.25倍します。
ですから、1,250円ということになります。

手当についても、時間給パートの場合
時給で支払うケースも少なくなく、そのほうが明確になります。

手当を月単位で支払うのであれば、
月平均所定労働時間で割ってということになります。

投稿日:2024/01/29 16:45 ID:QA-0134867

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり手当も時給換算して本給に組み込む処理の方が一般的なようですね。

投稿日:2024/01/30 09:04 ID:QA-0134893大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社のような場合ですと、月平均の所定労働時間数につきましては年間実績を基に計算されるのが妥当といえます。

新入社員の場合ですと、同じ勤務形態の方の実績を基に計算されるとよいでしょう。

投稿日:2024/01/29 21:29 ID:QA-0134883

相談者より

大変参考になりました。
年間実績はデータが取りやすくシステム設計も容易です。

定期昇給時や、有給付与時等タイミングを見て時間数の改定を検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/01/30 09:07 ID:QA-0134895大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時給1,000であれば、単純に1,250円です。

手当についても、単純に月平均所定労働時間で除して計算するのが解りやすいでしょう。

なお、手当に関しては、その趣旨により割増賃金の計算基礎に含める必要の無い場合もあります。

「通常の労働時間または労働日の賃金」が割増賃金の計算基礎になり、この「通常の労働時間等の賃金」から除外できる手当は、労基法37条5項、同規則21条によって法定(限定列挙)されていますので、注意が必要です。

投稿日:2024/01/30 07:44 ID:QA-0134890

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法令等改めて参照します。

投稿日:2024/01/30 09:08 ID:QA-0134896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

以下の7手当以外は残業割増し対象です。
家族手当通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

計算は月平均所定労働時間数を割ることになるでしょう。

投稿日:2024/01/30 16:42 ID:QA-0134918

回答が参考になった 0

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