雇入通知書(労働条件通知書)の勤務時間と更新時の発行について
	弊社は小売業で、商業施設にて多店舗展開をしております。
 入店している施設の営業時間により、始業、終業時間が異なることから
 店舗ごとにシフト時間の設定があり、かつアルバイトの短時間勤務者も複数おります。
 アルバイトを採用する際に「採用届」として、本人が住所氏名、通勤費、時給、給与振り込み口座等を記入した上で、
 時給、就業時間(代表的なシフト時間)、勤務日数、期間の定めがある場合は期間を記載し、本人にコピーを渡しております。
 
 雇入通知書についてですが
 ①就業時間のパターンが個々で異なることから、
 勤務時間帯:シフトに準ずる。詳細については採用届に記載
 として問題ないでしょうか。
 ②勤務場所や勤務時間、契約期間等内容に変更があった場合は、「変更届」を作成しコピーを本人に渡しておりますが、
 時給および雇用期間に変更があった場合のみ雇入通知書を発行で問題ないでしょうか。
 ③無期雇用転換への申し込みがあり、その対象期間となった際に
  雇用期間:期間の定め なし
  とし、翌年以降の内容に変更がなければ発行は不要でしょうか
 
 ご教授のほど宜しくお願い致します。    
投稿日:2024/01/19 11:17 ID:QA-0134485
- aiswさん
 - 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
                1. 厚労省のサイト「いわゆる「シフト制」について」をご参照下さい。
 「いわゆる「シフト制」について「始業・終業時刻」労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、労働条件通知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があります。」と書かれていました。
 
 2. 雇入れではなく異動ではないでしょうか。本人の意思確認の記録文書があれば十分でしょう。
 
 3. 無期雇用ですので、もはや「雇入れ」はありませんから再発行は不要でしょう。                
投稿日:2024/01/19 14:22 ID:QA-0134500
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。早急に対応したいと思います。
投稿日:2024/01/26 16:45 ID:QA-0134808大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1.採用届というものが一般的なものでないのでわかりませんが、
  具体的なシフトパターンを雇入通知書と同時に渡してください。
  シフトに準ずるだけでは不備とされます。
 
 2.雇入通知書であらかじめ変更があることを明示したものは、
  辞令などでかまいませんが、
  雇入通知書の内容と変更があるものについては、
  変更の覚書を書面で労使双方署名で交わしておいた方が
  よろしいでしょう。
  なお、雇入通知書は雇入れ時だけ通知あるいは署名捺印するものですので、
  変更時に発行するものではありません。
 
 3.有期契約が終了後の再契約となりますので、
  雇用契約書または労働条件通知書は必要です。                
投稿日:2024/01/19 16:59 ID:QA-0134509
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。早急に対応したいと思います。
投稿日:2024/01/26 16:46 ID:QA-0134809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、1につきましては、書面で通知されていれば法的義務を満たす事になりますので別の文書でも差し支えございませんが、1通に纏められる方が分かり易いですし望ましいとはいえます。
 
 2につきましても、変更届を作成していれば問題ないものといえます。
 
 3につきましては、不要で差し支えございません。                
投稿日:2024/01/19 18:52 ID:QA-0134521
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。早急に対応したいと思います。
投稿日:2024/01/26 16:46 ID:QA-0134810大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
 - 神奈川県/保安・警備・清掃
 
                1)採用届のコピーを交付しているとのことですので、それでかまいません。
 2)有期雇用の更新時は雇入通知書交付する必要があります。期間途中の変更であれば、変更部分の明示でかまいませんが、不利益変更については本人の同意が必要です。
 3)有期から無期になるので、転換時にのみ交付が必要です。それ以降は、2)後段のとおりです。なお、本年4月からは通知書記載項目大幅に増えますのでご留意ください。                
投稿日:2024/01/20 10:34 ID:QA-0134547
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。早急に対応したいと思います。
投稿日:2024/01/26 16:46 ID:QA-0134811大変参考になった
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