入社後病気休職した従業員への有給休暇の付与するタイミング
お世話になっております。
年次有給休暇の付与するタイミングと出勤率の算定について教えてください。
(ケース)
・令和4年12月16日入社
・令和5年2月6日より病気治療のため長期欠勤。
・令和5年12月より復帰し、継続勤務中。
法律上は6か月間継続勤務+労働日の8割出勤とありますので
このケースですと、復帰日から継続6か月継続勤務の令和6年6月時点で全労働日の8割以上あれば有給休暇を付与という処理で合ってますでしょうか?
令和4年12月16日~令和5年2月5日までの勤務の期間は考慮せず、復帰日をスタートとして最初から6か月継続勤務をカウントするというイメージです。
投稿日:2024/01/15 17:49 ID:QA-0134312
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
令和5年6月16日が半年後の付与日ですから、
そこから、次の付与日である令和6年6月16日までの
1年間で8割以上の出勤率かどうか判断します。
復帰日からではありません。
投稿日:2024/01/15 18:37 ID:QA-0134324
相談者より
ご回答ありがとうございました。
復帰日と起算日を誤解しておりました。
投稿日:2024/01/16 10:41 ID:QA-0134346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上6か月継続勤務の起算日は入社日とされています。
つまり、当該社員の場合ですと令和4年12月16日の入社日から起算されますので、令和5年6月16日の時点で初回の年次有給休暇の出勤率を計算し付与可否の判断を行うといった扱いになります。
そうなりますと、当該社員につきましては私傷病による長期欠勤で出勤率8割を満たしておりませんので、通常であれば令和5年6月16日の時点での有休付与は無で差し支えございません。そして、次回の年休付与日は1年経過後の令和6年6月16日という事になります。
但し、御社就業規則でこうした期間を全労働日から除外される定めとされていれば、その他の令和5年6月16日までの労働日における出勤率で8割を満たしていればその時点で有休が付与される事になります。
投稿日:2024/01/15 21:39 ID:QA-0134329
相談者より
ご回答ありがとうございました。
復帰日からと勘違いしておりました。
あくまで起算日は入社日ということで理解しました。
投稿日:2024/01/16 10:44 ID:QA-0134347大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
カウントは付与日であって復帰日ではありません。R5年6月16日からの出勤率で判断でしょう。
投稿日:2024/01/16 09:20 ID:QA-0134332
相談者より
ご回答ありがとうございました。
理解できました。
投稿日:2024/01/16 10:44 ID:QA-0134348大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そうではありません。
あくまで、令和4年12月16日入社から6か月経過後の令和5年6月16日が初回付与日、以後は法定どおり1年経過ごとに付与日が到来します。
ですから当該復帰社員の次回付与日は令和6年6月16日であり、その日までの1年間に法定の出勤率(8割)を満たしているかどうかで判断します。
ただし、出勤率を満たしているかどうかに係わらず法定どおり付与するとしても、法の規定を上回る措置として何ら問題はありません。
投稿日:2024/01/16 09:49 ID:QA-0134334
相談者より
ご回答ありがとうございました。
あくまで入社日からの起算ということ理解できました。
投稿日:2024/01/16 10:46 ID:QA-0134349大変参考になった
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