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36協定について

いつもお世話になっております。
36協定についてですが、仮に事業所の起算日が2023年1月1日として
2023年7月1日入社の中途入社社員Aがいた場合、
事業所としては2023年12月31日付で締結している36協定は切れるため
中途入社社員Aの36協定については入社1年を待たずに
2023年12月31日で36協定が切れると認識しておりますが認識合っておりますでしょうか。

もしくは社員の入社日ベースでの1年間の起算となるのでしょうか。

ご教示お願いいたします。

投稿日:2024/01/09 17:35 ID:QA-0134213

いるかさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定の締結に関しましては事業所単位でなされるものですので、有効期間につきましては当該協定上で定められた通りの期間のみになります。

従いまして、中途入社の従業員であっても当該協定の有効期間が変わる扱いにはなりません。

投稿日:2024/01/09 20:21 ID:QA-0134215

相談者より

ご回答くださりありがとうございます。
中途入社の従業員であっても当該協定の有効期間が変わる扱いにはならないということで認識いたしました。

投稿日:2024/01/24 13:39 ID:QA-0134677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社日ベースではなく、
36協定に記載された有効期間となります。

よって、2023年12月31日までとなります。

有効期間中には、入退者があるのが一般的ですので、
36協定は個別に管理するものではありません。

投稿日:2024/01/10 07:44 ID:QA-0134218

相談者より

ご回答ありがとうございます。
36協定は個別に管理するものではない、ということで勉強になりました。

投稿日:2024/01/24 13:39 ID:QA-0134678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労使協定は個人ではなく、会社と労働側で交わされるものですので、協定の日付のみが有効であり個人の入社日等に影響はされません。

投稿日:2024/01/10 10:41 ID:QA-0134229

相談者より

ご回答ありがとうございます。
個人の入社日等に影響はしない、ということで認識をいたしました。

投稿日:2024/01/24 13:40 ID:QA-0134679大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

合っております。

36協定の有効期間の中途で入社した社員であっても、当然、協定で定められた期間に拘束されます。

36協定は人単位ではなく事業所単位で締結するわけですから、社員の入社日ベースでの1年間で起算する必要などありません。

あまり難しく考える必要はないでしょう。

投稿日:2024/01/11 08:46 ID:QA-0134245

相談者より

ご回答ありがとうございます。
少し難しく考えてしまいました。

協定で定められた期間ということで認識いたしました。

投稿日:2024/01/24 13:40 ID:QA-0134680大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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