36協定について
いつもお世話になっております。
36協定についてですが、仮に事業所の起算日が2023年1月1日として
2023年7月1日入社の中途入社社員Aがいた場合、
事業所としては2023年12月31日付で締結している36協定は切れるため
中途入社社員Aの36協定については入社1年を待たずに
2023年12月31日で36協定が切れると認識しておりますが認識合っておりますでしょうか。
もしくは社員の入社日ベースでの1年間の起算となるのでしょうか。
ご教示お願いいたします。
投稿日:2024/01/09 17:35 ID:QA-0134213
- いるかさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労使協定の締結に関しましては事業所単位でなされるものですので、有効期間につきましては当該協定上で定められた通りの期間のみになります。
従いまして、中途入社の従業員であっても当該協定の有効期間が変わる扱いにはなりません。
投稿日:2024/01/09 20:21 ID:QA-0134215
相談者より
ご回答くださりありがとうございます。
中途入社の従業員であっても当該協定の有効期間が変わる扱いにはならないということで認識いたしました。
投稿日:2024/01/24 13:39 ID:QA-0134677大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社日ベースではなく、
36協定に記載された有効期間となります。
よって、2023年12月31日までとなります。
有効期間中には、入退者があるのが一般的ですので、
36協定は個別に管理するものではありません。
投稿日:2024/01/10 07:44 ID:QA-0134218
相談者より
ご回答ありがとうございます。
36協定は個別に管理するものではない、ということで勉強になりました。
投稿日:2024/01/24 13:39 ID:QA-0134678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労使協定は個人ではなく、会社と労働側で交わされるものですので、協定の日付のみが有効であり個人の入社日等に影響はされません。
投稿日:2024/01/10 10:41 ID:QA-0134229
相談者より
ご回答ありがとうございます。
個人の入社日等に影響はしない、ということで認識をいたしました。
投稿日:2024/01/24 13:40 ID:QA-0134679大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
合っております。
36協定の有効期間の中途で入社した社員であっても、当然、協定で定められた期間に拘束されます。
36協定は人単位ではなく事業所単位で締結するわけですから、社員の入社日ベースでの1年間で起算する必要などありません。
あまり難しく考える必要はないでしょう。
投稿日:2024/01/11 08:46 ID:QA-0134245
相談者より
ご回答ありがとうございます。
少し難しく考えてしまいました。
協定で定められた期間ということで認識いたしました。
投稿日:2024/01/24 13:40 ID:QA-0134680大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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