休日振替申請のタイミングについて
弊社は就業規則に休日の振替について記載があります。
振替休日の前提として、予め休日を特定する必要があるかと思うのですが急な取引、打合せ等が発生し、休日出社後、事後の申請になってしまった場合、監査等で指摘される又は罰則等が発生するのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2008/08/18 20:35 ID:QA-0013421
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日労働割増賃金の支払義務が生じない振替休日制度に関しまして、休日の事前特定は必須要件になります。
従いまして、事情の如何を問わず事前特定のないまま振替休日として運用を行なった場合には、当然ながら法令違反としまして監査等の指摘対象になるはずですし、また労基法第119条により休日労働違反に関する罰則対象となります(※但し、あくまで労働基準監督署の判断になりますが、即罰則の適用となる可能性は低いでしょう。)。
当然ですが監査による指摘や罰則の発生を問わず法令遵守は行なわなければなりません。
従いまして、文面のようなケースであれば原則としまして休日労働割増賃金の発生する代休の付与で対応すべきといえます。
投稿日:2008/08/18 22:40 ID:QA-0013423
相談者より
振替休日制度に関しまして、休日の事前特定は必須要件になります。
こちらで確認しました。
社内でも再度周知連絡を行いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2008/08/20 14:15 ID:QA-0035352参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
振替休日について 当社は、振替休日を実施しています... [2007/05/09]
-
振替休日を就業規則に入れたい 現在の就業規則には、振替休日の条... [2016/09/21]
-
休日の振替について 休日に勤務時間全て命じられたので... [2019/10/23]
-
法定外休日の短時間労働と振替休日 初めて質問致します。当社は法定休... [2015/06/29]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
振替休日について就業規則に記載がない場合について 振替休日を実施している会社の就業... [2017/09/22]
-
就業規則に振替休日の記載がない場合 振替休日について就業規則に記載が... [2025/05/26]
-
振替休日の取得不能の場合の取扱い 或る管理職が休日勤務の申請と同時... [2008/07/14]
-
振替休日が月を跨ぐ時の処理について 弊社は、勤怠を毎月末に締めて翌月... [2013/09/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。