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休日振替申請のタイミングについて

弊社は就業規則に休日の振替について記載があります。

振替休日の前提として、予め休日を特定する必要があるかと思うのですが急な取引、打合せ等が発生し、休日出社後、事後の申請になってしまった場合、監査等で指摘される又は罰則等が発生するのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2008/08/18 20:35 ID:QA-0013421

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日労働割増賃金の支払義務が生じない振替休日制度に関しまして、休日の事前特定は必須要件になります。

従いまして、事情の如何を問わず事前特定のないまま振替休日として運用を行なった場合には、当然ながら法令違反としまして監査等の指摘対象になるはずですし、また労基法第119条により休日労働違反に関する罰則対象となります(※但し、あくまで労働基準監督署の判断になりますが、即罰則の適用となる可能性は低いでしょう。)。

当然ですが監査による指摘や罰則の発生を問わず法令遵守は行なわなければなりません。

従いまして、文面のようなケースであれば原則としまして休日労働割増賃金の発生する代休の付与で対応すべきといえます。

投稿日:2008/08/18 22:40 ID:QA-0013423

相談者より

振替休日制度に関しまして、休日の事前特定は必須要件になります。

こちらで確認しました。
社内でも再度周知連絡を行いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2008/08/20 14:15 ID:QA-0035352参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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