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管理監督者の深夜残業代を計算する際の基礎賃金について

管理監督者の深夜残業代を計算する際に、時給を算出する必要がありますが
役職手当は含めるかどうか教えてください。
例えば、当社では課長以上の管理職を管理監督者として扱っており
給与額や業務における裁量では一般社員と差を付けています。
一般社員は固定残業代を40時間相当分毎月支払っており、40時間を
超えた分は残業代として支給しています。
一般社員の場合は例えば基本給が25万円、固定残業代が8万3334円の場合、残業代は25万円を所定労働時間で割って計算すると思います。
仮に、課長の基本給が35万円・役職手当10万円・評価手当が2万円という給与体系の場合、課長の深夜残業代を計算する際の基礎賃金は基本給+役職手当+評価手当となるのでしょうか?
給与規程には、役職手当は○時間相当の残業代などど明記は無いため時給を出す際は全て含めて良い認識でおりましたが、インターネット上の記事では役職手当は時給単価計算において基本給や固定的手当とは別に取り扱うと書いているものもあったので、ご相談させていただきました。
課長や部長といった役職者の年俸を年間の所定労働時間で割った際に算出される時給は、基本給+役職手当+評価手当を所定労働時間で割ったものと同様になるため、仮に役職手当を含めないとすると年俸から想像できる時給単価より低くなってしまうため、含めなければいけないのではと思っています。

投稿日:2024/01/09 15:49 ID:QA-0134209

労務担当者Yさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者で有るか否かを問わず、法令上割増賃金の計算となる基礎額から除外が出来る手当につきましては、家族手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・通勤手当の5つに限られています。

従いまして、当事案に関しましても、当然に役職手当を含めた基礎額とされる必要がございます。

投稿日:2024/01/09 20:16 ID:QA-0134214

相談者より

ご回答ありがとうございました。役職手当は時給の算出に含めて問題無いということであんしんしました。

投稿日:2024/01/10 09:26 ID:QA-0134226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役職手当は深夜残業代の算出基礎に含めます。

役職手当は除外できる手当として限定列挙されていませんので、
管理監督者ではない管理者で、
役職手当は固定残業代であると明確に規定している場合を除き、
算出基礎に含める必要があります。

投稿日:2024/01/10 07:56 ID:QA-0134220

相談者より

ご回答ありがとうございます。役職手当は○時間相当分の残業代とあれば時給の算出に含めないということでかしこまりました。

投稿日:2024/01/10 09:27 ID:QA-0134227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

役職手当は含める必要があります。
割増賃金の算定基礎から除外する賃金は;
・家族手当、・通勤手当、・別居手当、・子女教育手当、・住宅手当、・臨時に支払われた賃金、・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金です。

投稿日:2024/01/10 10:53 ID:QA-0134231

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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