現在、社内不倫をしているカップルがおり、対応を検討しております。
男性の方に不倫癖があり、入社8年目にして4人目とのことです。いずれも私の入社前の出来事ですが、これまでは女性が退職する形で終結してきたようです。
あからさまに交際しているため、社内には知らない人はいません。また女性が退職して終わりか、と人事措置への不信感も感じます。
まずは、社内規則にのっとり、勤務時間を使ったデートと社用物の乱用について懲罰を課したいと思っております。具体的には、男性が遠方への出張の際、女性が有休を取ることが度々あるようです。女性の部署チームが調べたところによると、男性は午前中に顧客訪問した形跡はあるものの、午後の行動が不明ということがあります。会社支給携帯電話にて頻繁にメールしあっているのがわかっているのですが、男性が出張で女性が有休の日にはまったく連絡をとりあっている形跡がありません。また、女性が体調不良で欠勤した日、男性が社用車で彼女のアパートに行き、その場で仕事をしていたこともあります(女性より申告あり)。
これらの他に、社内の人間に対する環境セクハラでも注意をし、改善がなければ解雇につなげたいと考えています。社内でも交際を見せ付けるため、特に交際女性と同部署の女性スタッフのフラストレーションが大きく、業務妨げとなっています。男性は社用物と勤務時間の乱用+環境セクハラ、女性は環境セクハラ、で解雇することは適当でしょうか?
なお、両名とも仕事面でのパフォーマンスはよく、所属長の評価は高いです。しかしながら、不倫という概念に対する考えが甘く、注意をしてなおるというものではないようです。すでに所属長や同僚が指導や話し合いを持っていますが、改善がないそうです。よって、人事の介入をするにあたり、手順や認識などについてアドバイスをいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
■ご説明の範囲では、いくらご両名の仕事面での評価が高いくても、労働者としてのいくつかの法的義務の内、「職場秩序を守る義務」「職務専念義務」「信頼関係を損なわない忠実義務」「職場の人間関係配慮義務」等、更に役職、行動によっては「会社の名誉・信用を守る義務」の不誠実な履行ということに至るのではありませんか。恋愛の自由といってもこれらの義務に影響するようでは会社として、相応の処分を必要とするでしょう。
■通常、これらは、就業規則に、遵守すべき義務として記載されており、その違反が重大な場合には処罰の対象とする旨も定められているはずですので、再度確認して下さい。次に、重大な処分を行う場合の手順まで決まっていれば良いのですが、なければ、あらためて社員(労働者)代表を含めた処罰委員会を設置し、本人たちの弁明機会を保証した上で、就業規則に基づいて、配置転換、降格、止むを得ない場合には、解雇などの措置を決められるのが妥当でしょう。
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