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学生アルバイトの有給と休日の設定について

このたび初めて学生のパートタイマーを1年契約で採用しようとしています。
時給制、月間労働時間20-60時間程度、勤務スケジュールを全月末までに決定するシフト制で考えております。
まず、契約社員として扱うべきかアルバイトとして考えるべきかよくわからないのですが、この条件で採用する者に対して有給の付与義務はありますでしょうか。
また契約を更新した場合など、他に留意する点はありますでしょうか。

投稿日:2008/08/08 14:07 ID:QA-0013357

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイト社員に対する有給付与

■パートタイマーやアルバイトなどの呼称は、短時間労働者(所定労働時間の少ない労働者)の俗称で、1年契約というのは有期契約(期間の定めのない労働契約に対し)ですから、「6か月間継続勤務」と「出勤率8割以上」の要件を満たせば、年次有給休暇を付与しなければなりません。
■付与すべき日数は、週所定労働日数か、年間所定労働日数の長短により計算されます(通常労働者の1週所定労働日数は5.2日とし、プロラタ計算結果の端数は切り捨て)。
■有期契約を更新した場合、高年齢者雇用安定法に基づく再雇用制度とは異なり、自動的に更新前の有期契約の勤務を継続カウントする必要はありませんが、誤解を引き起こさないよう、その旨を契約書に明記しておくのがよいでしょう。

投稿日:2008/08/09 13:08 ID:QA-0013371

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイト社員に対する有給付与 P2

■年次有給休暇に対する支払賃金には、① 平均賃金、② 通常の賃金、③ 標準報酬日額のいずれかを使用することになっています(労基法39条)。勤務日や勤務時間にバラツキのあるパートタイマーやアルバイトの場合には ①の平均賃金を年休時の賃金とするには適していないようです。
■ばらついた勤務日および勤務時間の場合には、②の通常賃金(休暇を取る日に支払われる予定だった賃金)を適用するのが、より実態を反映するので適切だと思います。有休取得曜日ごとに当該曜日の勤務時間を反映させるか、取得曜日に関わらず平均4時間分とするかは自由ですが、(いずれを適用するかを巡るトラブル回避のために)就業規則に記載しておくことをお勧めします。

投稿日:2008/08/21 10:13 ID:QA-0013446

相談者より

 

投稿日:2008/08/21 10:13 ID:QA-0035359大変参考になった

回答が参考になった 0

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