有給休暇の賃金支払いについて
	弊社では現場職の従業員において、配属現場が無い日の会社出勤(整備)を自由としております。その際出勤をしなかった従業員に対し基本給の欠勤控除はしておりません。
 有給休暇申請時には基本給の支払いをもって対応しております。
 
 また、現場職の賃金構成は基本給以外に、現場稼動で現場手当を支給、会社出勤した場合には整備手当を支給しております。ごく稀にある整備以外の業務にも整備手当の支給で対応しております。
 
 有給休暇は出勤扱いですので、手当の支給も必須であるのか、現状の基本給のみで問題ないのか教えていただきたいです。    
投稿日:2023/12/01 15:51 ID:QA-0133352
- 五條さん
- 埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                会社出勤が自由であれば、有休は使用できません。
 
 有休は労働日に対して、取得することができます。                
投稿日:2023/12/01 18:41 ID:QA-0133366
相談者より
                回答ありがとうございます。
現場に関しては会社の指示で勤務、現場の無い日は自由となっております。
また、会社カレンダーでは土日祝日、夏季冬季休暇以外は勤務日として指定はしております。
このような条件でもご回答の通りで差し支えないということで間違いないでしょうか。                
投稿日:2023/12/01 21:27 ID:QA-0133373大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、文面内容からしますと勤務に際しては現場手当または整備手当いずれかの支給が必ずなされているようですので、そうであれば通常の労働日の賃金としまして原則支給される事が必要とされます。
 
 すなわち、有休当日が現場稼働予定であった場合ですと現場手当の支給が必要ですし、一方会社出勤予定であった場合ですと整備手当の支給が必要になるものといえます。                
投稿日:2023/12/01 21:07 ID:QA-0133371
相談者より
ご回答ありがとうございます。欠勤控除をしていない事は、今回の相談内容に影響しないでしょうか。
投稿日:2023/12/04 16:25 ID:QA-0133427大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                現場稼働で現場手当、会社出勤で整備手当というのは、業務に関連する手当であって、当該業務につけば当然に付与される手当ということであれば、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金としての性格を持つと考えられます。
 
 したがって、有給休暇取得時の賃金としては、当該手当も含めて支給する必要があるということになるでしょう。                
投稿日:2023/12/03 12:10 ID:QA-0133391
プロフェッショナルからの回答
対応
                出勤自由という勤務体系のため、有給が本来勤務日しか取得できない原則から難しい判断になります。また手当の取り決め(支給要件)も無いようですので、あらたに定義するしかないでしょう。
 手当の要件で支給不支給は決まります。
 一般的には現場手当は出勤必須、整備手当は独自の制度なのでその趣旨で決めることになるでしょう。                
投稿日:2023/12/04 11:31 ID:QA-0133415
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご質問の件ですが、欠勤控除有無と年休取得は別の事柄ですので、特に影響はございません。                
投稿日:2023/12/04 17:50 ID:QA-0133431
相談者より
ご回答ありがとうございました。皆様の回答、とても参考になりました。感謝いたします。
投稿日:2023/12/04 19:30 ID:QA-0133440大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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