休業手当について
本来は労働する日を休みにするしかなくなり、従業員に休業手当でその日の日給の60%を補償するのですが、この日は欠勤扱いですか?出勤扱いですか?
所定労働時間と従業員が実際に働いた時間は総労働時間で記載してるのですがどのようにするのがいいのか分からなかったのでよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/11/20 17:06 ID:QA-0133012
- チャッピーさん
- 福島県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
使用者の責による休業は、有休出勤率算定においては、全労働日から除外します。
欠勤扱いというのも誤解を生みますが、
総労働時間からは除外してよろしいでしょう。
投稿日:2023/11/20 18:18 ID:QA-0133014
プロフェッショナルからの回答
対応
会社都合で休業日となる以上、勤務が無い日となります。休業日は欠勤でも出勤でもない、労働日ではない日となります。
投稿日:2023/11/20 20:13 ID:QA-0133017
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働義務が免除されている以上欠勤でも出勤でもなく文字通り休業日とされます。
従いまして、労働時間としての計上は不要です。
投稿日:2023/11/20 23:16 ID:QA-0133024
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
欠勤扱いでもなく、出勤扱いでもなく、休業日ということになります。
したがって、労働時間にカウントする必要もありません。
投稿日:2023/11/21 09:21 ID:QA-0133034
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