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退職勧奨につて

いつも参考にさせていただいています。
勤続15年の経理事務員(女性)に対し、業務遂行能力不足を理由として退職勧奨を考えています。具体的な例として下記に挙げます。
①請求書の金額の間違い(確認不足)
②個人情報関連書類の机上放置
③数か月前に指示した業務の未遂行(客先リストの訂正、電話登録)
④①を防止するために定めた社内ルール不遵守
⑤同僚とのコミュニケーション不良
(自分勝手に話を進め不信感を持たれている)
これらの事例があった場合は面談を行い、都度指導をして記録の作成しています。この他にも、一定桁数以上の数字の桁数見間違いなど多数あり、その都度口頭で注意はしています。
あまりにミスが多いので発達障害の可能性も含めて診療内科の受診を進めたこともあります。この時は発達障害の診断はされず、軽度の心配性といわれたと本人から申告がありましたが、数回の受診とのことなので確定診断はできないのではないかと思います。(本人の口頭のみで診断書等はありません)
就業規則の解雇基準には業務の遂行に必要な能力を著しく欠き、配置転換不可能なときと明記してあります。勧奨→同意→退職の手順ですすめようと考えています。何か問題があれば、アドバイスお願いします。

投稿日:2023/11/19 13:13 ID:QA-0132979

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

手順的にはしっかりお進めいただいており、問題ないでしょう。指導記録もあるとのことですが、懲戒(口頭注意など含む)も記録されていますよね?その際に、以後注意する、次回はさらに懲戒度が上がるという警告もされていますか?
警告は必ず必要なので、していない場合はあらためて次のミスで減給や降格など処分する警告、それでもミスすれば解雇だと、注意時に文書を示し、一筆取るなどしておけば安心でしょう。

投稿日:2023/11/20 09:13 ID:QA-0132982

相談者より

ご回答ありがとうございます。
面談記録には、指導内容は記載していますが処分のについての記載はありません。慎重に進めていこうと思います。

投稿日:2023/11/20 10:01 ID:QA-0132994大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

勧奨にとどまる限り解雇と見做されることはありませんが、だからといってどこまでも自由にできるわけではなく、一定の限界もあります。

退職勧奨をするということは、雇用の終了についての働きかけをするということであって、解雇そのものではないとしても、実質的に解雇に近い行為をおこなうわけですから、慎重な対応が求められます。

使用者からの勧奨は、単に「勧める」ということであっても、労働者にとってはプレッシャーでしかなく、度を過ぎれば退職を強要するに等しく、勧奨にあたっては別室等で「はい」というまで執拗に説得する、あるいは複数人数で取り囲んで長時間続けるなどは論外です。

退職勧奨を行うにあたっては、説得の手段、方法、回数、1回あたりの時間の長さ等はあくまで常識の範囲内に留め、勧奨を遠慮なく断ることのできる雰囲気を保つことに留意し、本人の自由な意思による退職の申し出ができるような状況を維持することが重要になります。

どうしても応じない場合は、最悪、解雇も視野に入れての対応となるでしょうが、それまで都度注意・指導を繰り返してきたにもかかわらず、どうしても改善できなかったという事実により、解雇もやむを得ないものとなるでしょう。

投稿日:2023/11/20 12:57 ID:QA-0133001

相談者より

ご意見には管理者として同感です。ただ、周囲に与える影響を考えると看過できない状況ではあると感じています。本人の再就職などにも可能な限り配慮できればと思っています。いずれにせよ慎重に進めようと思います。

投稿日:2023/11/20 14:45 ID:QA-0133006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

これらの事例があった場合は面談を行い、都度指導をして記録の作成しています。
この他にも、その都度口頭で注意はしています。
ということですが、
懲戒処分もなく、急に退職勧奨ということであれば、
本人からすれば、寝耳に水ということで、反発する可能性が大きいといえます。

今までの、面談等の言動・経緯で、退職勧奨に対して、
会社と本人との認識にギャップがあるかないが大きいといえます。

投稿日:2023/11/20 15:22 ID:QA-0133007

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。
懲戒処分等は現在まで実施していません。
慎重に話をすすめようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/12/11 13:36 ID:QA-0133623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、退職勧奨もやむを得ないものと考えられます。

但し、勤続15年という事であればむしろもっと早期の対応がなされるべきともいえますので、当人に取りましては何故今になってという疑念も生じかねません。

従いまして、その辺の経緯等も丁寧に説明された上で対応すべきといえるでしょう。

投稿日:2023/11/20 22:48 ID:QA-0133021

相談者より

本人に対して丁寧な説明に努めるようにします。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/21 09:26 ID:QA-0133035大変参考になった

回答が参考になった 0

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