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派遣社員の時間カウントについて

派遣社員の労働時間カウントについて質問です。

派遣先の企業の定時が8時から17時45分までなのですが、派遣元の労働時間カウントが1時間ごとになっています。

この場合、定時で上がった場合7時間分しか働いていないカウントになってしまうのでしょうか?
もしそうだとすれば、働き損ですし労働基準法違反だと思うのですが…。


入社の際に際に全く説明がなく、派遣元に問い合わせても返信がありません。

そのため、一般的かつ法律に基づいて回答をお願いします。




下に派遣個別契約書に書いてある内容を記します。

【派遣料金】
時間カウント:就業時間内60分単位、残業時間30分単位
残業:実働時間8時間を対象とする

【就業時間】
基本: 8:00~16:45 (実働7時間45分)
昼休憩 1時間
16:45〜17:00は実働8時間以内のため通常料金。

投稿日:2023/11/17 17:42 ID:QA-0132958

ねこねこねーこさん
広島県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣料金

「派遣料金」とあるように、貴社が派遣先であるならその派遣料金は派遣元に支払う料金であって、派遣社員に払う給与ではありません。派遣社員の給与は貴社とは関係ないので関与せず、派遣社員には直接派遣会社と話をさせて下さい。

投稿日:2023/11/17 18:48 ID:QA-0132959

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣個別契約はあくまで派遣元・先間の契約です。

7時間45分働いているのに45分をカットすることはできません。

投稿日:2023/11/17 19:14 ID:QA-0132962

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣個別契約書に記載された金額は派遣料金ですので、労働基準法上の賃金とは異なります。

すなわち、派遣先である御社に支払われる派遣料金が1時間単位の計算により少なくなったとしましても、派遣元で労働者に対し実働7時間45分の賃金支払をされていれば問題はございません。

いずれにしましても賃金については派遣元と派遣社員の間での問題ですので、御社が指摘されるべき事柄ではないものといえます。

投稿日:2023/11/18 21:11 ID:QA-0132977

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あくまで実働時間7時間45分に対しての適正な賃金が支払われている限り、問題はありません。

派遣社員に対し賃金を支払うのは派遣元であって、派遣先が関与すべき問題ではありません。

投稿日:2023/11/20 13:37 ID:QA-0133005

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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