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休日に関する相談

休日を増やすにあたって、5月、8月、12月、1月を7時間30分から8時間として30分伸ばそうと思います。
該当月はオープン時間を30分早くする(始業9時10分から8時40分、開店9時30分から9時)
年間の労働時間は1912.5時間かは1914.5時間となりますが、組合と話し合ううえで注意すべき点がありましたらご教授願います。
2時間分は金銭解決しようと検討中です。

三六協定は年間変形になるんでしょうか?
年間だと休日の変更などは難しくなりそうで、管理が大変になりそうです。

投稿日:2023/11/17 17:28 ID:QA-0132957

よしYOSHIさん
愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いわゆるバーターですから、よく組合と話し合ってください。

特定の月だけ所定労働時間が8h、それ以外は7.5hということですから、
特に1年変形ということではありません。

就業規則にその旨、規定し、届出、周知してください。

36協定は、所定労働時間ではなく、法定労働時間である8hを上回る時間についてですので、
原則として、さほど変更はないでしょう。

投稿日:2023/11/17 19:10 ID:QA-0132961

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2023/12/09 23:13 ID:QA-0133581大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更に当たりますので、労働組合と真摯に協議し合意を得られる事が求められます。オープン時間の開始の必要性の理解が重要といえますので、その点をクリア出来れば休日増といったメリットもある事から納得も得られ易いものと考えられます。

また、1年の変形労働時間制とこの度の30分延長とは特に関係はございませんので、差し当たって導入される必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2023/11/18 21:00 ID:QA-0132976

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/11/20 11:05 ID:QA-0132998大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年間の労働時間が増えるということ自体、労働条件の不利益変更となりますので、組合とよく調整し合意を得て行えば大丈夫です。

36協定は、時間外労働に関しての取り決めですから、この場合は特に考慮する必要はないでしょう。

投稿日:2023/11/20 09:14 ID:QA-0132983

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/11/20 11:05 ID:QA-0132999大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

変形労働ではないと思いますが、労働条件の大きな変更ですので社員の個別同意を取りましょう。
命令ではなく話し合いという姿勢で、メリットなども伝えて理解を求めつつ進めるのが良いでしょう。
36協定も関係ないと思います。

投稿日:2023/11/20 09:20 ID:QA-0132985

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/11/20 11:04 ID:QA-0132997大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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