有給消化中の社員の食事手当支給に関して
ご指導宜しくお願いします。
弊社では全社員に給与にて食事手当として一律一定額を支給しています。
こちらは給与規程に「会社の指定する方法において昼食をとる従業員に対して支給する。」となっております。この会社の指定する方法とありますが、こちらは会社が指定するお弁当サービスを利用することが条件となっております。
上記を踏まえて、現在退職日が決定しており現在有給休暇消化中の者に対してこの手当は退職まで支給する必要があるのか、有休消化中であり指定する方法で食事をとることが出来ないことを考えると支給しなくても良いのか。
ご指導を頂きたく存じます。何卒宜しくお願いします
投稿日:2023/11/09 10:18 ID:QA-0132706
- 総務@人事さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
今回のことを契機として、規定で明確に規定しておく必要があります。
併せて
産前産後、育児介護休業、月の途中入退社等について、
例えば、就労日が5日以内のものには支給しないなどです。
今回は解釈のしかたにもよりますが、昼食を取る=実費補助とし、
よって昼食を取らないものには支給しないといった説明もできますが、
必ずしも相手が納得するとはいえないでしょう。
投稿日:2023/11/09 15:56 ID:QA-0132723
相談者より
ご返信遅れまして申し訳ございません。
この度はご指導ありがとうございました。
頂きました内容を参考にさせて頂きまして対応していきたと考えております。引き続き宜しくお願いします。
投稿日:2023/12/15 10:50 ID:QA-0133763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規定上「会社が指定する方法」を利用されることが食事手当の支給条件とされている以上、これを利用されない従業員については当然に対象外となります。
従いまして、当該社員に対しましても手当支給は不要といえます。
投稿日:2023/11/09 22:43 ID:QA-0132732
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この規定をストレートに解釈すれば、有給休暇消化中に会社の指定する方法で昼食をとることは物理的に不可能ですから、支給する必要はないといえます。
ただし、今後もこういうケースは十分有り得ることですから、就業規則に支給しない場合を列記しておくことが望まれます。
投稿日:2023/11/10 10:31 ID:QA-0132748
プロフェッショナルからの回答
対応
非公開内規や慣習ではなく、「会社が指定するお弁当サービスを利用することが条件」という明確な取り決めがあり、公知されているなら対象外です。
投稿日:2023/11/10 12:26 ID:QA-0132756
相談者より
ご返信遅れまして申し訳ございません。
この度はご指導ありがとうございました。
頂きました内容を参考にさせて頂きまして対応していきたと考えております。引き続き宜しくお願いします。
投稿日:2023/12/15 10:51 ID:QA-0133764大変参考になった
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