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パートタイマーの有休分の給与計算について

弊社にパート契約で働いている者がおります。
給与体系は基本給が月額5万、あとは仕事の成果に応じて1件3千円ほどの
歩合給がつき月に約20万くらいになります。雇用契約上は仕事があるときに応じて働く不定期出勤ということになっておりますが、だいたい週4~5日、8時間くらい働いているようです。この働き方をしているのは一名だけです。
その者が有休を取った場合ですが
①月給の正社員と同じように、休みの分を欠勤控除せずに給与を全額出す。
②時給のパートと同じように、前3カ月で平均賃金を出して有休分として支払う
③その他・・
どのような扱いにすればいいのでしょうか?
本人は②を主張しておりますが
経営者は①を主張しております。
アドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/01 09:57 ID:QA-0132495

るぴしあさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の給与に関わる就業規則の定めによります。

すなわち、規則上で平均賃金による支給が定められていればそうしなければなりませんが、そのような定めが無ければ通常の給与支給で差し支えございません。

投稿日:2023/11/01 10:13 ID:QA-0132496

相談者より

ご回答ありがとうございます。
経営者、労働者、双方に納得頂けるようにやってみます。

投稿日:2023/11/02 09:15 ID:QA-0132544大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則及び雇用契約での絶対的記載事項ですので、
どのように記載されているかによります。
一般的には平均賃金よりも通常賃金の方が高くなります。

投稿日:2023/11/01 10:50 ID:QA-0132499

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早速就業規則を見直します。

投稿日:2023/11/02 09:16 ID:QA-0132545大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

経営者が①を主張するにせよ、そのパートに適用する就業規則に、どう記載してあるのでしょうか。就業規則に時給月給問わずパートに②を適用するとあるなら、当該人だけ例外扱いはできません。

平均賃金であれば、歩合給部分は6割の最低保証の対象となります(労基法12条1項2号)。月給扱い①であれ、欠勤控除しないのは月給部分ですので、歩合給部分は別に休暇日賃金算出が必要です(労基法施行規則25条1項6号)。

投稿日:2023/11/01 11:41 ID:QA-0132503

相談者より

ご回答ありがとうございます。
計算方法の参考になりました。
早速調べてみます。

投稿日:2023/11/02 09:14 ID:QA-0132543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与規定に沿って1.が普通だと思いますが、規定がないのであれば話し合いでしょう。ただちに規程を作って下さい。

投稿日:2023/11/01 11:49 ID:QA-0132504

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則を見直してみます。

投稿日:2023/11/02 09:17 ID:QA-0132546大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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