住民税 特別徴収税額決定通知書の保管期間について
いつも大変お世話になっております。
市区町村から届く「特別徴収税額決定通知書」について教えてください。
こちらの通知書は6月頃に住民税が課税される全職員分が届きます。その後に税額変更等があれば、年途中でも届きます。
職員へ配布する通知書については即時配布していますが、事業主用の通知書については保管期間はどうすれば良いでしょうか?
1年単位で本年分が届けば昨年のものは破棄しても良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/10/30 21:06 ID:QA-0132459
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常税務に関わる文書につきましては7年の保存期間とされています。
但し、特別徴収決定額通知書につきましては税法上特に保存期間が定められていないようですので、長期の保存を避けられたいようでしたら、1年単位で破棄される事も可能とはいえるでしょう。
投稿日:2023/10/31 18:04 ID:QA-0132485
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法定での定めがないとの事でしたら、1年以上前のものを見返すことは無いので破棄する検討をしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 08:41 ID:QA-0133494大変参考になった
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