無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険の加入条件における労働時間について

いつもお世話になっております。
社会保険の加入条件における労働時間について、当直にかかる時労働間の考え方を教えていただければと思います。

病院における医師当直業務につきまして、一部を出張医(当院が兼業先となる非常勤医師)にて対応しております。具体的には金曜日の宿直と、土曜日の日直を、同一の医師が当直業務にあたります。出張医は毎週異なる医師が当たり、全員と労働契約を結んでおります。

病院は宿日直許可を取っておりますので、実働時間のみを労働時間として認識しております。このとき、社会保険の加入条件における「所定労働時間週20時間以上であること」の所定労働時間とは、当直業務におけるどの時間と考えればよろしいでしょうか。
ご教示のほどお願い申し上げます。

投稿日:2023/10/26 11:09 ID:QA-0132324

愛 上岡さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

宿日直について、明確な回答は年金事務所ではありません。
手待ち時間は20hにカウントするということまでです。

宿日直は、労基署の許可をとれば、労働時間からは適用除外ということになります。
ただし、緊急手術などの時間は、労働時間として、別途賃金の支払いが必要です。

このことを考えますと、
実労働時間をカウントし、いつも週20h以上の場合には、加入が必要ということだと思われます。

投稿日:2023/10/27 17:10 ID:QA-0132363

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の加入要件につきましては、実労働時間ではなく労働契約上の所定労働時間を基準として判断されるものになります。

そして、労働時間規制と社会保険加入については各々異なる制度の問題になりますので、労働基準法上で時間管理の適用除外が認められている労働者であっても、所定労働時間数が加入要件を満たしている場合ですと、原則として加入対象になるものといえるでしょう。

投稿日:2023/10/27 18:51 ID:QA-0132373

相談者より

服部様、小高様、ご回答くださりありがとうございます。
労働時間の考え方について、それぞれ別の制度であるため同一には考えられないと理解しました。
現状では出張医が来る週のみ20時間を超えうるのでまだ大丈夫だと思いますが、今後、労働時間が増える場合に注意したいと思います。

投稿日:2023/10/30 09:06 ID:QA-0132402大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働契約書

試用期間・賃金などの条件をを明記する労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード