月に1回来場する産業医の交通費経理処理について
質問させていただきます。
弊社では月に1回産業医(弊社嘱託扱い)が来場し、活動を行っております。
その来場される際の交通費を支給することになりました。
通常、他の病院で勤務医として就業されているため、病院から弊社、弊社から自宅までの分を車通勤で計算し支給します。
その際の、経理科目は、通勤費として処理するべきか、それとも2か所以上の支払いを受ける出勤費用とし、交通費(もしくは旅費)として処理を処理をしてよいのか迷いました。
ご教授いただけますと助かります。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/10/23 14:11 ID:QA-0132176
- じゃっくうさん
- 神奈川県/化学(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産業医は御社の従業員ではございませんので、いわゆる通勤費には当たりません。それ故、単に交通費扱いになるものと考えられます。
念の為、税務または経理の専門家である税理士・会計士等にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/10/23 21:13 ID:QA-0132196
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
更に質問で申し訳ありません。こちらの産業医は、弊社嘱託社員として登録をしておりますが、そのような場合は、いかがでしょうか?
投稿日:2023/10/24 11:48 ID:QA-0132216大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
産業医は御社に雇用されているわけではありませんので、通勤費にはあたりません。
交通費として処理するのが適正かと考えます。
投稿日:2023/10/24 11:32 ID:QA-0132214
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
雇用されているかどうかが判断基準になるとの認識ですね。
基本的なことながら、迷いが生じたため、伺いました。
大変助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/10/24 15:46 ID:QA-0132234大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
嘱託として、月1回決まった日、曜日等に来場し、
給与を支払っているのであれば、通勤手当でよろしいでしょう。
臨時の呼び出しなどであれば、交通費となりえます。
投稿日:2023/10/24 17:20 ID:QA-0132237
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
給与として、個人口座に支払いをしているので
そのような認識ですね。情報提供不足の中、ご回答いただきまして、大変感謝します。
投稿日:2023/10/25 08:50 ID:QA-0132254大変参考になった
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