振替休日に関して
お世話になります。
弊社の社員は主に現場作業が中心で、土日祝日の仕事が多く休日は平日に取得しています。しかしながら公休日はグループ会社のカレンダー通りとしていおり、土日祝が公休となっているため、必然的に平日休みへの振り替えが毎月多く発生してしまいます。さらに現場は天候に左右されやすく、事前に休日を設定せず空いたところで休んでもらうといった形をとっており、公休日数分休めていない状況で、振替休日が一人当たり数十日溜まっていっている状況です。
そこで下記の質問をさせていただきます。
①振替休日が継続的に溜まっており、空いた日の休みに過去の振休を会社に申請して承認しているのですが、事後申請となるため代休扱いとして35%増にしなければならないのでしょうか?社員が振休扱いで構わないと認めている場合は問題ないのでしょうか?
②みなし残業手当を月に20時間つけているのですが、残業はほぼゼロとなっています。みなし残業分の20時間内で休日出勤時間を相殺しても良いでしょうか?
③以前、別会社に働いていました時に労働基準監督署より、上記のように公休を天候の都合などで変えていくことはNGで、一か月前にこの日が休みということを公休日の日数分すべて伝えなければならないと指導を受けましたが、そのようにしなければならないでしょうか?
④公休日数が8日の時に、振休を5日使い残り3日は休めなかった場合、
どの部分が割増賃金となりますか?
⑤現在のカレンダーによる公休を、月ごとに公休日数を定めてその日数分を公休とするように変更したいのですが、こちらは労働基準監督署へ届け出てすぐに変更を認めてもらえるのでしょうか?
以上、長文となりましたがよろしくお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/20 15:01 ID:QA-0132110
- ぶりさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.振休は事前に振り替える必要があります。社員が認める認めないの問題ではありません。
賃金全額払いにも違反しますので、休日出勤分は支払必要があります。
2.賃金規定でそのように記載してあれば、可能です。
3.休日はあらかじめ就業規則、雇用契約書で明示しておく必要があります。
ただし、振休の規定があれば、業務上の都合で振り替えることは可能です。
4.1週間の労働時間を見ないと判断できません。
5.就業規則を変更して、従業員に周知し、労基署に届け出れば可能です。
投稿日:2023/10/20 16:39 ID:QA-0132121
相談者より
お世話になっております。
とても分かりやすくご説明いただき感謝いたします。
投稿日:2023/10/20 18:18 ID:QA-0132134大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、そもそも休日の事前指定が出来ていない段階で正式な振替休日とは認められません。従いまして、週1日の法定休日に関しましては代休として社員の意向等に関わらず35%割増賃金の支払が不可欠となります。
2につきましては、当該みなし残業に関わる規定で休日労働にも充てる事が定められていれば可能ですが、そうでなければ通常の残業とは異なる法定休日労働に関しましては適用出来ないものといえます。
3につきましては、監督署の指摘された通りですが、御社の場合ですと土日祝が公休と分かっているはずですので、通常であれば改めて月毎にアナウンスされる必要性まではございません。しがしながら、実際には土日祝の休日が殆ど無い状況という事であれば、事実上就業規則が遵守されていない状況といえますので、雇用実態に見合うよう就業規則の内容を改正されるべきです。
4につきましては、1で触れました通り週1日の法定休日については全て35%割増、それ以外の公休日については1日8時間または週40時間を超える労働時間となる場合時間外労働としまして25%割増の賃金支払が必要です(但し、公休日の勤務について全て35%割増とする規定が有ればそれに従う事になります)。
5につきましては、当然ながら就業規則の変更が必要ですので、労働者側の意見聴取等労働基準法に定められた手続きを採られた上で変更部分について提出される事が不可欠となります。
投稿日:2023/10/20 17:15 ID:QA-0132124
相談者より
いつもご丁寧にご回答いただきまして感謝いたします。とてもわかりやすく助かりました。
投稿日:2023/10/20 18:21 ID:QA-0132135大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①休日を振替えるためには、就業規則に休日を振り返ることのできる旨の定めを設けたうえで、事前に振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。
この場合は、代休として処理せざるを得ないでしょう。
②就業規則等にその旨規定をもうけているのであれば特に問題はないでしょう。
③基本的には労基署の見解どおりです。
休日はあらかじめ通知しておく必要があり、たとえば、就業規則等に雨の日を休日と定めても法に違法するわけではありませんが、雨の降った当日に休日と指定したのでは、休日を与えたことにはなりません。
逆にいえば、前日までにその旨の通知をしていれば、労基法上の休日を付与したとすることで差し支えはございません。
④どの部分が割増賃金となるかは、1週間の労働時間との兼ね合いによります。
文面から判断することは不可能です。
⑤就業規則に定めておけばいいでしょう。
週に1回の休日が確保できておれば何も問題はなく、労基署へはあくまで届け出でるだけでよく、許可、不許可の問題にはなりません。
投稿日:2023/10/21 08:27 ID:QA-0132141
相談者より
お世話になります。
とても分かりやすく解説いただきまして感謝いたします。
投稿日:2023/10/25 11:15 ID:QA-0132269大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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