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年次有給休暇と振替休日

弊社では、就業規則に「会社は業務の都合により、休日を出勤日とし、他の日を振替休日とすることがある。」という規定があります。一方、年次有給休暇は、労基法で「使用者は労働者の請求する時季に年休をあたえなければない」とありますが、
1.36協定限度時間ぎりぎりの社員が休日作業の予定があったため、振替とするよう命令したが、年休が余っている状態なので、年休にしたいといわれた場合、年休としなければならないのでしょうか?
2.また、36協定限度時間ぎりぎりでない場合なら、どうでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2008/07/24 12:00 ID:QA-0013186

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通常年休は労働者の希望する時期に与えなければなりませんが、「休日労働」に関しては年休権利を行使されますと現実に必要な休日労働の指示が出来ないといった不合理が発生してしまいます。

従いまして法令上明確な規定はないですが、元来休日であった日の年休申請に関しましては出来ないものと解釈できるというのが私共の見解になります。

従いまして、原則通り振替休日で対応するのが当然の措置といえます。

この点につきましては、問題の性質上36協定の限度時間は影響ございません。

投稿日:2008/07/24 23:28 ID:QA-0013196

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