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休職期間中の取り扱い

いつも大変お世話になっております。

就業規則の改正を準備しています。
「休職期間中の取り扱い」条で、以下の条項があります。

「社員は、私傷病による休職期間中、原則として1ヵ月に1回以上、会社が指定する書式により、療養経過や生活状況の報告書及び主治医の診断書の提出をしなければならない。ただし、会社が省略を認めた場合はこの限りではない。」

会社に報告書及び主治医の診断書の提出する休職を私傷病に業務災害&通勤災害により傷病も加えようとしますが、労災と通勤災害による休職も会社に上記のような報告を義務付けることは問題ないでしょうか?

条項は、私傷病に限らないようにするために、以下の文章に変えようとしています。

(既存)私傷病による休職期間中 → (変更後)病気やけがによる休職期間中

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/06 14:03 ID:QA-0131693

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職は私傷病のみが対象となります。
休職というのは解雇回避措置です。
労災は解雇制限が、かかってますので
労災による休職というものはありません。

また両方とも休業補償で医師の証明欄がありますので、
会社が求めた場合にはとした方がよろしいかも知れません。

投稿日:2023/10/06 14:47 ID:QA-0131698

相談者より

小高 東 様
お世話になっております。

いつもアドバイスいただき、誠にありがとうございます。
ご意見、大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/10/10 09:12 ID:QA-0131741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休職

休職は私傷病に対して発するもので、労災による療養のために出勤できない場合は、休業補償が義務とされます。ゆえに労災を休職扱いはできません。

投稿日:2023/10/06 22:13 ID:QA-0131716

相談者より

増沢 隆太 様
お世話になっております。

いつもアドバイスいただき、誠にありがとうございます。
ご意見、大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/10/10 09:12 ID:QA-0131742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定めて報告を求める事も可能といえるでしょうが、労災申請手続きにおきまして概ね状況確認は出来るものといえます。

従いまして、就労困難の状況さえ確認出来れば、無用な私生活上の報告までは控えられるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/10/08 12:25 ID:QA-0131729

相談者より

服部 康一 様
いつもお世話になっております。

アドバイスいただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/10/10 09:15 ID:QA-0131743大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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