休職期間中の取り扱い
いつも大変お世話になっております。
今就業規則の改正を準備しています。
「休職期間中の取り扱い」条で、以下の条項があります。
「社員は、私傷病による休職期間中、原則として1ヵ月に1回以上、会社が指定する書式により、療養経過や生活状況の報告書及び主治医の診断書の提出をしなければならない。ただし、会社が省略を認めた場合はこの限りではない。」
会社に報告書及び主治医の診断書の提出する休職を私傷病に業務災害&通勤災害により傷病も加えようとしますが、労災と通勤災害による休職も会社に上記のような報告を義務付けることは問題ないでしょうか?
条項は、私傷病に限らないようにするために、以下の文章に変えようとしています。
(既存)私傷病による休職期間中 → (変更後)病気やけがによる休職期間中
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/06 14:03 ID:QA-0131693
- 人事の子さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職は私傷病のみが対象となります。
休職というのは解雇回避措置です。
労災は解雇制限が、かかってますので
労災による休職というものはありません。
また両方とも休業補償で医師の証明欄がありますので、
会社が求めた場合にはとした方がよろしいかも知れません。
投稿日:2023/10/06 14:47 ID:QA-0131698
相談者より
小高 東 様
お世話になっております。
いつもアドバイスいただき、誠にありがとうございます。
ご意見、大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2023/10/10 09:12 ID:QA-0131741大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休職
休職は私傷病に対して発するもので、労災による療養のために出勤できない場合は、休業補償が義務とされます。ゆえに労災を休職扱いはできません。
投稿日:2023/10/06 22:13 ID:QA-0131716
相談者より
増沢 隆太 様
お世話になっております。
いつもアドバイスいただき、誠にありがとうございます。
ご意見、大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2023/10/10 09:12 ID:QA-0131742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定めて報告を求める事も可能といえるでしょうが、労災申請手続きにおきまして概ね状況確認は出来るものといえます。
従いまして、就労困難の状況さえ確認出来れば、無用な私生活上の報告までは控えられるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/10/08 12:25 ID:QA-0131729
相談者より
服部 康一 様
いつもお世話になっております。
アドバイスいただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2023/10/10 09:15 ID:QA-0131743大変参考になった
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