就業規則はすべての雇用形態で作成が必要ですか?
【前提条件】
全社員:1,000名(複数の事業所があり、30名~500名の範囲)
雇用形態:正社員、契約社員、パート、アルバイト(事業所によっては、非正規社員が数名しかいない事業所あり)
【ご質問】
上記の場合、全事業所において、すべての雇用形態の就業規則を準備する必要がありますか?
これまで、正社員、パートタイマーの就業規則は作成していますが、契約社員、アルバイトは少数であるため、個別契約書のみで対応していました。
初心者的な質問で恐縮ですが、皆様のアドバイスをいただけると助かります。
投稿日:2023/10/05 16:48 ID:QA-0131637
- ベルくんさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
必ずしも作成する必要はありません。
ただし、すべての雇用形態を網羅しておく必要があります。
例えば、
パートタイマー就業規則にパートタイマーの定義を記載するとともに、
契約社員、アルバイトも定義し、契約社員、アルバイトの労働条件は個別契約書による
などと明記しておくことです。
投稿日:2023/10/05 18:53 ID:QA-0131648
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則がなくて困るのは会社です。人数が少なくともそのステータスの社員がいる以上、就業規則は欠かせません。もめた時に取り決めがなければ社員に有利な判断が求められる可能性があります。
就業規則としてすべて別立てでなくとも、全ステータス社員の規定が書かれていれば問題ありません。
投稿日:2023/10/05 21:38 ID:QA-0131653
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用身分に各々対応した就業規則を全て作成する法的義務迄はございません。
しかしながら、御社の場合ですと、契約社員、アルバイトについて何も触れていなければ、法令上就業規則が雇用契約書より優先適用される事からも、正社員またはパートタイマ―の就業規則が適用される事になりかねませんので注意が必要です。
対応としましては、契約社員やアルバイトへ適用されない内容についてはその旨就業規則上に明記されておく事が求められます。
投稿日:2023/10/05 22:54 ID:QA-0131663
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法第89条に基づき就業規則の作成義務が課せられる使用者は、事業場のすべての労働者に何らかの就業規則が適用されるように作成しておく必要があり、同法第89条違反や、労使間での解釈上のトラブルを生じさせないためにも、契約社員、パート社員に適用する就業規則は作成しておくべきでしょう。
投稿日:2023/10/06 07:07 ID:QA-0131668
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