休職中の社員 社会保険料未納
休職中の社員へ社会保険料の未納が発生し、毎月督促状を送付しておりますが、入金されません。
社会保険料未納の延滞金を請求することは可能でしょうか?
なお、住民税は普通徴収に切り替えておりますので、未納はありません。
ご回答お願いします。
投稿日:2023/10/05 14:16 ID:QA-0131629
- ジュンゾウさん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
健康保険法、厚生年金保険法では、会社と本人が折半までしか決められておりません。
延滞金については、民事的な話になりますので、
本人に警告し、合理性があれば、請求も可能ということでしょう。
投稿日:2023/10/05 17:18 ID:QA-0131641
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/10/06 18:00 ID:QA-0131708参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本人に請求しなければ払う人はいませんので、未払い金額は請求する必要があります。
音信不通では休職中の連絡はどうされていますか?未払いと休職は直接関係ないので、支払うまで連絡や訪問などした方が良いのではないかと思います。
投稿日:2023/10/05 21:50 ID:QA-0131655
相談者より
有難うございました
参考に致します。
投稿日:2023/11/10 14:32 ID:QA-0132762参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未納が無いようでしたら実際の延滞金は発生しておりませんし、そもそも元の保険料すら支払われていない状況で延滞金を科されても実効性は乏しいものといえるでしょう。
加えまして、延滞金に関わる就業規則上の根拠も通常無いはずですし、やはり復職されてから請求されるのが現実的な対応といえるでしょう。
投稿日:2023/10/05 22:32 ID:QA-0131661
相談者より
ご回答ありがとうございました。
復職するのは難しいと思われます。
就業規則には延滞時の場合の手続き等に関しての記載は行っていないので、この場合は、延滞金を請求することは不可能でしょうか?
投稿日:2023/10/06 18:04 ID:QA-0131709参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、先の回答の通り延滞金の徴収は避けるべきといえます。あくまで当方の見解ですので、最終的な判断は問題の性質からしましても御社が決められるべき事柄といえます。
投稿日:2023/10/07 22:46 ID:QA-0131723
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職時の社会保険料について 給与の支払いが、20日締めの当月... [2025/01/05]
-
死亡退職者の社会保険料について 死亡退職者の社会保険料の請求につ... [2023/02/15]
-
賃金と社会保険料について 従業員の1ヶ月の平均賃金が350... [2023/06/06]
-
休職期間中の社会保険料徴収について このたび弊社パート社員が一身上の... [2024/04/08]
-
社会保険料不足額について。 社会保険料の不足額があったとして... [2025/11/11]
-
産休者の社会保険料 産休取得者の社会保険料の件です。... [2024/09/17]
-
社会保険料控除について 社会保険に加入していた方が11/... [2025/12/04]
-
産休者の社会保険料 [2025/07/14]
-
出向料について 1名出向が決まり当社での給与を... [2014/03/28]
-
給与過払いはどこへ請求できる 従業員の給与を過払いしてしまいま... [2023/09/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。