育児休暇 代替要員加算について
育児休暇中の代替要員につきまして、
「新たな雇い入れまたは新たな派遣により確保されたもの」
とありますが、業務委託従事者は代替要員となるのでしょうか?
投稿日:2023/09/29 16:45 ID:QA-0131448
- こねともさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる代替要員加算における要員につきましては労働者(派遣労働者も含まれます)であるものとされています。
従いまして、業務委託従事者を含めまして法令上個人事業主扱いとされる方につきましては、制度上の代替要員には該当しないものといえるでしょう。
投稿日:2023/09/29 20:52 ID:QA-0131466
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/10/02 11:36 ID:QA-0131497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務委託は対象外となります。
正社員または派遣社員により、同じポジションに配置する必要があります。
業務委託の場合には、指揮命令も委託先となり、配置もしないからです。
投稿日:2023/10/02 09:10 ID:QA-0131487
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/10/02 11:37 ID:QA-0131498大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務委託は採用ではないので該当しないでしょう。
投稿日:2023/10/02 10:45 ID:QA-0131492
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