フレックスタイム制(コアタイム無し)の場合の休暇について
いつも拝見させていただいております。
弊社では労使合意により下記のフレックスタイム制度を運用しております。
・対象:全社員
・清算期間:3ヶ月
・総労働時間:1日標準時間(8H) × 3ヶ月の所定労働日数
・コアタイム無し
(有給休暇(終日)はあるが、半日または時間単位の有給なし)
当社では所定労働日の最低勤務時間を設けておりません。そのため所定労働日(営業日)に勤務しないことも社内ルール上は可能な認識でおります。
その場合の休暇の扱いについてお伺いさせてください。
【例】
とある週に下記のような働き方があったと仮定いたします。
・月~木:10時間 × 4日
・金 :休暇
①金曜日に休暇をとった場合、必ず「有給休暇」を取得させないといけないのでしょうか?
②有給休暇としない場合は「欠勤」とする必要がありますでしょうか?
(欠勤とすると聞こえが悪い)
③有給、欠勤以外に会社独自の休暇を設けることは法律上認められるのでしょうか?(例:フレックス休暇(無給の休暇))
⇒上の例の場合、1週間で40時間(8×5日)分労働しており、金曜日が欠勤となっても総労働時間には影響を与えないため。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/09/19 00:59 ID:QA-0130999
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コアタイムなしのフレックスであるからといって、
労働日の出退勤まで自由というわけではありません。
労使ともに勘違いしないように、
労使協定に1日の最低労働時間を記載しておくのが通常です。
そのうえで、
①そうではありません。
②勤怠上は欠勤扱いとなります。
③その必要はないでしょう。
労働時間、賃金には関係ありませんが、労働日に欠勤したということになり、
勤務成績に反映したり、懲戒処分の対象となります。
投稿日:2023/09/19 09:43 ID:QA-0131016
相談者より
ご回答ありがとうございました。
コアタイム無しでも休暇を労働者が自由に決められるという訳ではないという点、理解いたしました。最低勤務時間も含め社内制度を見直しいたします。
投稿日:2023/09/20 11:27 ID:QA-0131066大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、休暇取得等の手続は特に不要ですし、当人の希望無で年次有給休暇を適用される事は逆に違法行為になりますので注意が必要です。
②につきましては、労働日である以上欠勤処理で差し支えございませんが、当然ながら所定労働時間勤務されている限り賃金控除については認められません。
③につきましては、そうした手続きをされる法的義務はございませんし、上記より不要です。
投稿日:2023/09/19 09:46 ID:QA-0131017
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今一度社内の運用を見直しいたします。
投稿日:2023/09/20 11:29 ID:QA-0131069大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①労働者本人が取得を希望しない限り、年次有給休暇として処理することはできません。
②欠勤として処理することになります。
③会社独自の休暇まで設ける必要はありません。
欠勤として処理することで差し支えはありません。
投稿日:2023/09/19 14:58 ID:QA-0131034
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今一度社内の運用を見直しいたします。
投稿日:2023/09/20 11:29 ID:QA-0131070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①勝手に有給扱いはできません。本人が適正な申告プロセスで有給申請したのであれば、もちろん問題ありません。
②勤務していないのですから欠勤です。しかし欠勤控除は発生しません。人事考課において何ら不利益にならないと会社が精度説明時にしておけば良いでしょう。
③現状の勤怠条件が不利益にならない限り、貴社の自由な設定可能です。
投稿日:2023/09/19 15:06 ID:QA-0131036
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社内のルール見直しと周知を図り適切に運用できるよう検討いたします。
投稿日:2023/09/20 11:32 ID:QA-0131071大変参考になった
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