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介護休業時の福祉施設(短期入所・ショートステイ)利用について

社員から質問を受けましたが、ネット上では回答が探せなかったため分かる方教えてください。
介護休業給付についてです。社員が母親の介護のため介護休業を取得した場合、その期間内に短期入所施設(ショートステイ)等を利用すると、その日は家に要介護者がいないこととなりますが、当該日は介護休業給付が支給されるのでしょうか?

投稿日:2023/09/11 17:04 ID:QA-0130797

hygimiさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、介護休業の取得におきまして要介護者の在宅については必須要件とはされておりません。

従いまして、介護休業期間中に一時的にショートステイをされたとしましても、原則として介護休業取得は認められるものといえるでしょう。

但し、対象期間中にほぼ施設に入居しておりかつ申請者による介護に関連した行為もされていないという状況でしたら、実態が伴わない事からも介護休業取得が認められない可能性が高いものといえるでしょう。

判断が微妙な場合には、都道府県労働局の雇用環境・均等部にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/09/11 18:13 ID:QA-0130801

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/12 12:00 ID:QA-0130818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ショートステイ利用と給付金

▼確かにショートステイでは要介護者は不在ですが、不在時間は、本人症状、施設に応じて可なりバラツキがあります。 
▼従い、制度としては、介護休業期間中に 休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されることになっています。

投稿日:2023/09/11 21:03 ID:QA-0130803

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/12 12:00 ID:QA-0130819大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ショートステイなどでも、準備、連絡等必要となりますので、
介護休業となり、介護休業給付は支給されます。

例えば、1ヶ月程度施設に入所し、その間、コロナ等で面会もできないという
状態であれば、介護休業とはみなされない可能性があります。

投稿日:2023/09/12 09:00 ID:QA-0130810

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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