無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

障がい者雇用 症状が進行した場合の解雇に関して

いつもお世話になっております。

障がい者雇用で、進行性の身体障がいの方を採用後、症状が進行してしまい契約当初に想定していた業務を遂行できなくなった場合、契約期間内で雇用契約を中途解約する(解雇する)ことはできるのでしょうか?

また、もしできるようであればその留意点やステップ等をご教示ください。
(例:契約書に明記をする必要がある、症状に支障のない業務内容等を検討・依頼する、配置転換等をしてあげる必要がある、など)

以下、補足です。

【補足】
・進行具合を予想できない障がい(スピードや経過などが千差万別で、本人にも医師にもわからない)。
・もし症状に支障のない業務を用意するとなると、畑違いとなるため本来のその方のパフォーマンスを発揮できるとは思えず、会社としてもその人にお願いしたいとは思わない。

投稿日:2023/08/29 16:59 ID:QA-0130423

komattemasuさん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には健常者の解雇と同様の対応になるものといえます。

すなわち、事情がどのようであれ、現実に業務遂行が出来なくなった場合にまで雇用を継続する義務まではございませんので、就業規則上の解雇事由(身体上の理由で就労困難に至った場合等)に基づいて措置を採る事で差し支えございません。

但し、畑違いであっても当人が業務遂行可能な業務で現状空きがあるようでしたら、当人の意向なども聴かれた上で一度従事させてみられるのが望ましいでしょう。

投稿日:2023/08/29 19:17 ID:QA-0130426

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/06 09:35 ID:QA-0130661参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に障害者雇用であれ通常雇用と変わりありません。雇用契約において規定した業務が果たせなければ、相当する給与支給もできないのは当然です。ただ進行具合が予見できないということが最初からわかっていたのですから、常時病状などウォッチし、不具合が出れば適宜対応できるようにしないと、突如解雇はトラブルを呼びかねません。
また何より本人納得が重要なので、しっかり業務について話し合い、代替の困難さ含めて納得していただくようていねいな会話を持って下さい。

投稿日:2023/08/29 20:13 ID:QA-0130432

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/06 09:35 ID:QA-0130662参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約のようですから、やむを得ない事情があるかどうかになり、
通常解雇よりもハードルは高くなります。

まず、途中解約が客観的に合理性があるか、社会的通念上の相当性があるかですが、
医師の診断書もとっておくべきでしょう。

次に、代替の業務を検討することです。

また、休職制度があるのであれば、休職も検討してください。

そして、本人にもよく説明して、できれば解雇無効等のリスクがある解雇ではなく、
合意解約をおすすめします。

投稿日:2023/08/30 03:41 ID:QA-0130434

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/06 09:35 ID:QA-0130663参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

医師でさえ進行具合が予想できない障がいであって、症状が進行し当初想定していた業務の遂行が不可能になったという状況を鑑みれば、これ以上の雇用の継続は困難であるとしかいいようがなく、それでもあえて雇用を継続しなければならないだけの合理的な理由も見当たりませんので、就業規則に定めた退職事由あるいは解雇事由に基づき雇用を終了することで差し支えはございません。

また、症状に支障のない業務を新たに用意してまで雇用を継続する義務は、もとより御社にはありませんので、本人とは誠意をもって話し合った上で、自然(合意)退職で進めるのが賢明でしょう。

投稿日:2023/08/30 11:13 ID:QA-0130443

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/06 09:36 ID:QA-0130664参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料