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休業期間終了後の長期欠勤について

いつもお世話になっております。

要介護状態の家族がいる社員が在籍しているのですが、就業規則に定める介護休業の日数を使い切りました。休職事由が消滅していないため、続いて就業規則に定める私的な理由による休職に入りましたが、その休職期間も使い切り、そこでいったん復職しました。
それから数か月後、再び同じ事由により休職したいという申し出がありました。
就業規則では、復職後1年以内に同一理由で欠勤が1週間以上に至ったときは直前の休職期間に算入すると定めております。

この場合、介護休業・休職期間ともに使い果たしているため、休職の申し出を受ける必要はないと思います。ただその後、介護休業・休職と同じ事由で1週間の欠勤が発生すれば、休職から復帰できなかったものとして扱い、休職期間満了による退職とすることができるのでしょうか?

投稿日:2023/08/24 09:41 ID:QA-0130219

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則どおりとなります。

介護休業については、育児休業とは異なり、本人が介護することが前提ではなく、
介護休業中に環境を整えるのが目的です。

一般的には、介護休業は休職対象外となっているケースが多いと言えますが、
休職規定どおりの扱いとなります。

ただし、今後、介護離職が増加することが考えられますので、
会社として、短時間勤務など検討し、優秀な人材の離職は回避すべきでしょう。

投稿日:2023/08/24 16:51 ID:QA-0130248

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 13:55 ID:QA-0131226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則の定めによります。

すなわち、就業規則上で休職期間満了による自動退職の定めがあれば当然に退職扱いが可能です。

しかしながら、そうした定めがなければ雇用は依然として継続する事になりますので、就業規則上の退職事由または解雇事由に基づいた措置が必要になります。

投稿日:2023/08/24 17:48 ID:QA-0130257

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 13:55 ID:QA-0131227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の表記からすれば休職は継続できないと読めますので、その場合自然退職なのかどうか休職規定によります。
一方的な解雇はトラブルになりかねないので、本人と話し合って合意、退職とするのが無難なのではないでしょうか。

投稿日:2023/08/24 23:56 ID:QA-0130271

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 13:55 ID:QA-0131228大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

すべては就業規則の定め如何によります。

就業規則に休職期間満了による退職が明記されているのであれば、基本的には退職で差し支えはありませんが、当該規定がなければ一般的な退職事由または解雇事由に基づいた措置を検討することも吝かではないでしょう。

投稿日:2023/08/25 05:11 ID:QA-0130277

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 13:55 ID:QA-0131229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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