無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職時の有給休暇買取の計算方法

いつもお世話になっています。

弊社は社員の退職時に未消化分の年次有給休暇日数を買い取りしています。
給与は月給制を採用しており、就業規則には日割り計算について以下のとおり規定しています。
「 賃金の日割計算を行なう場合は、賃金月額の30分の1を日額とする。」

30分の1ですと、実際の所定労働日数より単価が安くなるので、欠勤控除時は問題ないと思うますが、有給休暇買取時もこの計算方法で問題ないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/23 17:05 ID:QA-0130176

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休買取は原則として禁止されておりますが、例外的に退職時は買い取ることができる
といったものですので、通常の有休とは異なり、いくらで買い取るかは会社で決めて問題ありません。

ただし、あとでトラブルに発展しないように、
あらかじめどのような計算で買い取るかを提示して、書面で合意を取っておくことをおすすめします。

投稿日:2023/08/23 19:31 ID:QA-0130184

相談者より

小高 東 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/24 09:04 ID:QA-0130209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上有休の買取義務まではございませんので、買取額については特約が無い限り御社で任意に決める事が可能になります。

従いまして、日割り計算に準じた金額でも特に問題はございません。

投稿日:2023/08/23 21:04 ID:QA-0130197

相談者より

服部 康一 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/24 09:04 ID:QA-0130210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

買取行為そのものが貴社の善意ですから、明確に計算基準が周知徹底されていれば、ご提示内容で問題ないでしょう。

投稿日:2023/08/24 09:44 ID:QA-0130223

相談者より

増沢 隆太 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
周知が大事なんですね。参考にいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/24 11:48 ID:QA-0130228大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時に未消化分の年次有給休暇日数を買上げする場合の金額計算法

▼有休買上自体を法は想定していませんので、この買上単価の計算方法についても、労基法には規定されていません。そのため、買上単価を調整的に決定することは必ずしも労働基準法に違反しません。
買上単価の決定方法としては、以下が考えられます。
・月給者の場合は、月の総支給額を月平均の所定労働日数で除した金額
・日給者の場合は、日給単価
・時給者の場合は、平均的な1日の所定労働時間に時給を乗じた金額
・平均賃金
・健康保険の標準報酬月額を30で除した金額
・上記の計算で求めた金額の〇%
・勤続年数や役職に応じて〇円
・一律に〇円
▼無用な労使トラブルを避けるためにも、この買い上げ単価の設定には労使合意が望ましいです。また、しっかりと有休消化を促すためにも、労働者にとっては買い上げられると不利になる(消化した方が有利になる)ような低めの単価を設定するのが望ましいです。
▼とはいえ、このような年次有給休暇の買い上げを行うことは、労働基準法で事業主に義務付けられているものでもありません。そのため、当社では年次有給休暇の買上げは一切行わない、というルールにしてしまうことも可能です。

投稿日:2023/08/24 11:09 ID:QA-0130227

相談者より

川勝 民雄 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
買上単価の決定方法、大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/24 11:50 ID:QA-0130229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード