無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事業所ごとに従業員代表を選出する必要があるか

弊社は就業規則が2つあり、事業所は全部で5か所あります。

Aという就業規則はa,b,c,dの事業所で共通、Bという就業規則はeの事業所のみで適用されています。

36協定の協定書は事業所ごとに作成しており、それぞれの事業所から
従業員代表を選出して署名をしてもらっています。

先日、就業規則の変更の際にAの就業規則にa,b,c,dの事業所の従業員代表の意見書を添付して提出した際に労基署から「1つでいい」と言われました。

事業所で共通の就業規則の場合は、「本社一括」で申請し意見書も1名分で良いのでしょうか。

36協定も、1名が4か所分の協定書に署名をするので問題ないのでしょうか。

ご教示お願い致します。

投稿日:2023/08/16 09:29 ID:QA-0129866

HGさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業所で共通であれ、本社一括であれ、
事業所ごとに意見書は必要です。

また、従業員代表も事業所ごとに選ぶ必要があります。

ですから、a~eまで事業所があれば、5つの意見書が必要となります。

投稿日:2023/08/16 12:12 ID:QA-0129875

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員代表を選出

労使協定は事業所ごとに締結されるものです。
▼そのため、原則として事業所ごとに従業員代表を1名選出する必要があります。

投稿日:2023/08/16 17:20 ID:QA-0129887

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としましてやはり事業所単位で従業員代表者を選出され意見書を提出される必要がございます。

仮に本社で一括して届け出る場合におきましても、上記に関しましては同様の措置が必要です。

投稿日:2023/08/16 19:07 ID:QA-0129895

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード